肝試し
さいたま地裁(結城剛行裁判官)は27日、覚醒剤を所持し使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた春日部市の会社員の男性(45)に無罪(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。トイレに行かせずに実施した所持品検査について、「許容される限度を大きく超えた令状主義の精神を没却する違法なもの」とし、提出させた覚醒剤の証拠能力を否定した。
起訴状によると、男性は昨年11月にさいたま市岩槻区のゲームセンターで所持品検査を受け、覚醒剤を所持していた疑いで現行犯逮捕された。職務質問を受けた男性は「トイレに行きたい」と連呼したが、証拠隠滅を恐れた警察官が立ちふさがり、公衆の面前で排便したという。
結城裁判官は判決理由で「被告人を心身ともに追い込んだ。緊急性も高くない状況だった」と指摘した。
いや有罪やろ、どんだけ法律甘いねん
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