• No.15 元不動産屋

    N900i

    05/10/09 21:41:02

    あの…。皆さん、ガイドラインを鵜呑みにして話てると思いますが、実際はそんに甘くないですよ。
    まず、扉の修理。これは皆さんの言う通り、主さんの全額負担になるでしょう。
    次にハウスクリーニング。これ位は入居者が払う。ガイドラインで書いてあっても少額裁判の判決では入居者負担になるケースが多い。ただし、以上に高額なハウスクリーニング代の場合は一部負担でしょう。
    次にヤニ汚れの壁紙。
    壁紙は張り替えると、自然消耗期間が7年といわれてます。
    例えば、主さんが入居する際、新品の壁紙が張り替えてありました。
    退去時が入居後7年以降なら、当然全額家主負担。
    それ以前なら、状況によります。
    また、例えば2年等の短い期間しか住んでないのに、クロスクリーニングでは落ちない位のヤニ汚れの場合、大部分を入居者負担になりやすいです。
    これは、入居者がヘビースモーカーの場合に起こりやすいです。また、換気をあまりしない場合にも一部負担になりやすいです。

    ところで、敷金の一ヵ月分…は、何に書いてありますか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。