これって財産分与の対象になるの?

匿名

焼きちくわ

18/02/09 19:56:06

旦那は亡くなっていて、息子は2人。
義理の父はまだ生きているけど、亡くなった場合孫にあたる息子に財産て行く?
義父には娘もいます。
遺言とかなければ娘だけに遺産は行くよね?

コメント

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  • No.7 沖縄おでん

    18/02/10 03:33:02

    甥でもいるの?

  • No.6 じゃがいも

    18/02/09 20:14:12

    義父→亡夫→ご子息2人なら、ご子息は法定相続人となり、遺産の請求権を有します。

    通常、遺産相続が発生する場合、弁護士や会計士、税理士などから、法定相続人に対し一度は「あなたは相続の有資格者で、相続に関する不服申立がある場合はいついつまでに手続きを行う必要があります」といった連絡が入ります。

    法定相続人に対し未確認のまま相続を行うと、後々に有資格者から請求された場合不利になりますし、通常は係争にならないよう事前確認をするものです。

  • No.5 天ぷら

    18/02/09 20:09:14

    代襲相続でしらべてみ

  • No.4 おでんはおやつ

    18/02/09 20:04:14

    その場合は孫に相続権があるね。遺言が娘だけにって記載してあれば貰えないけど、遺留分を貰える権利はあるから少しは貰えるよー。

  • No.3 焼きちくわ

    18/02/09 20:03:37

    >>1
    義父にあたる息子が亡くなってても財産っていくものなんですね。
    娘にだけかと思ってた。

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  • No.2 昆布

    18/02/09 20:01:39

    行くと思うけど、土地やらお金やら本当きちんと遺言残しておいてもらわないとややこしいよね

  • No.1 天ぷら

    18/02/09 19:59:02

    生きてるなら孫にも行く

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