• No.6 じゃがいも

    18/02/09 20:14:12

    義父→亡夫→ご子息2人なら、ご子息は法定相続人となり、遺産の請求権を有します。

    通常、遺産相続が発生する場合、弁護士や会計士、税理士などから、法定相続人に対し一度は「あなたは相続の有資格者で、相続に関する不服申立がある場合はいついつまでに手続きを行う必要があります」といった連絡が入ります。

    法定相続人に対し未確認のまま相続を行うと、後々に有資格者から請求された場合不利になりますし、通常は係争にならないよう事前確認をするものです。

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