• No.9 鈴虫

    17/11/29 20:27:35

    >>8
    それは催促が来てない場合ね。

  • No.11 匿名

    17/11/29 20:33:00

    >>9
    そうなの?時効が2年だから2年しか請求できないって言ってたよ。弟が滞納してて平日休めないからって代わりに払いにいったんだけど

コメント

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返信コメント

  • No.13 鈴虫

    17/11/29 20:40:42

    >>11
    国民健康保険料や国民年金保険料の請求権は、2年間。でも2年を経過する前に、該当者へ督促状を郵送したり、電話をするからそこからまた時効がのびる。
    だから原請求が消滅することはないよ。  
    だいたいはその前に差し押さえだね。
    ただ、年収が250万(今は上がって300万位かも)以下の場合はされなかったはず

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