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<修学旅行>体調不良で来てインフル続出
17/11/07 19:18:09
続き ヒジャーブを理由にした雇用拒否は、基本的人権の侵害に当たる? 「ヒジャーブが理由の採用拒否は、『イスラームという宗教であるからの不採用ではなく、ヒジャーブという日本社会では珍しい服装をしているからの不採用であり、その応募者がヒジャーブを着用しなければ採用するのであるから宗教に基づく差別には当たらない』と考える人もいるかもしれません。 しかし、本人が宗教的行為の実践としてヒジャーブを着用している以上、ヒジャーブ着用は信教の自由で保護された基本的人権であり、ヒジャーブを理由とする採用拒否は宗教に基づく差別に当たると考えるべきです」 差別に当たるとしたら、どのような法的な問題がある? 「1973年の最高裁判判例が出されたのち、日本は1979年に国際人権B規約(自由権規約)を批准しましたが、この規約は宗教も含めたあらゆる理由による差別を禁止するという内容を含んでいます(26条)。 また、これまでの間に、厚生労働省や各自治体は就職差別を含めた様々な差別に対する啓発活動を行なっており、あらゆる差別を行なってはならないという共通認識が一定程度社会に醸成されました。一般的な雇用状況を見ても、上記判例が出された当時は日本人のみの終身雇用が大多数だったのが、44年を経て労働者も働き方も多様化しています。 これらのことからすると、ヒジャーブが理由の採用拒否は、現在においては、憲法・自由権規約の趣旨に照らして社会的に許容しうる限度を超えており、宗教に基づく差別として違法といえると思います(ただし、冒頭で指摘したとおり、実際に不採用の理由がヒジャーブであるということを立証するのは相当困難です)。 なお、すでに雇用関係にある場合には、労働基本法上、雇用者は労働者の信条等を理由に差別的取扱いをすることは許されません(3条)ので、ヒジャーブを理由とする解雇はできません」 もしも、差別による就職拒否に遭ってしまったら? 「宗教に基づく差別ということでここまで回答してきましたが、日本人ムスリムも増加しているとはいえ、現在でも日本に在住するムスリムの圧倒的多数が外国人であることを考えると、実際はヒジャーブによる差別は外国人差別と密接に関連しているということを指摘しておきたいと思います。 一方で、就職差別はヒジャーブに限られたものではなく、部落、アイヌ、琉球・沖縄の人々、障害者、外国人、LGBTQ、女性など、あらゆるマイノリティに対して行われる可能性がある差別です。 公正な採用選考のための採用基準は『職務遂行上必要な適性・能力を持っているか』であり、適性・能力以外の事項を考慮すべきではありません。ヒジャーブによる採用拒否だけでなく、あらゆる差別的理由による採用拒否を許さないという姿勢を、社会で広く共有することが重要だと思います。 もし自分がヒジャーブや他の差別的理由による採用拒否にあった場合には、就職差別は一般的に証拠が残りにくく、争いにくいものですので容易ではないとは思いますが、採用拒否の理由がヒジャーブや差別的理由であったことを示すような証拠をできるだけ集めるようにしてください。その上で、地方自治体やハローワークの相談窓口、あるいは労働組合や支援団体などに連絡をしてください」 (弁護士ドットコムニュース) https://www.bengo4.com/kokusai/n_6900/
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 春夏冬
17/11/07 19:18:09
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ヒジャーブを理由にした雇用拒否は、基本的人権の侵害に当たる?
「ヒジャーブが理由の採用拒否は、『イスラームという宗教であるからの不採用ではなく、ヒジャーブという日本社会では珍しい服装をしているからの不採用であり、その応募者がヒジャーブを着用しなければ採用するのであるから宗教に基づく差別には当たらない』と考える人もいるかもしれません。
しかし、本人が宗教的行為の実践としてヒジャーブを着用している以上、ヒジャーブ着用は信教の自由で保護された基本的人権であり、ヒジャーブを理由とする採用拒否は宗教に基づく差別に当たると考えるべきです」
差別に当たるとしたら、どのような法的な問題がある?
「1973年の最高裁判判例が出されたのち、日本は1979年に国際人権B規約(自由権規約)を批准しましたが、この規約は宗教も含めたあらゆる理由による差別を禁止するという内容を含んでいます(26条)。
また、これまでの間に、厚生労働省や各自治体は就職差別を含めた様々な差別に対する啓発活動を行なっており、あらゆる差別を行なってはならないという共通認識が一定程度社会に醸成されました。一般的な雇用状況を見ても、上記判例が出された当時は日本人のみの終身雇用が大多数だったのが、44年を経て労働者も働き方も多様化しています。
これらのことからすると、ヒジャーブが理由の採用拒否は、現在においては、憲法・自由権規約の趣旨に照らして社会的に許容しうる限度を超えており、宗教に基づく差別として違法といえると思います(ただし、冒頭で指摘したとおり、実際に不採用の理由がヒジャーブであるということを立証するのは相当困難です)。
なお、すでに雇用関係にある場合には、労働基本法上、雇用者は労働者の信条等を理由に差別的取扱いをすることは許されません(3条)ので、ヒジャーブを理由とする解雇はできません」
もしも、差別による就職拒否に遭ってしまったら?
「宗教に基づく差別ということでここまで回答してきましたが、日本人ムスリムも増加しているとはいえ、現在でも日本に在住するムスリムの圧倒的多数が外国人であることを考えると、実際はヒジャーブによる差別は外国人差別と密接に関連しているということを指摘しておきたいと思います。
一方で、就職差別はヒジャーブに限られたものではなく、部落、アイヌ、琉球・沖縄の人々、障害者、外国人、LGBTQ、女性など、あらゆるマイノリティに対して行われる可能性がある差別です。
公正な採用選考のための採用基準は『職務遂行上必要な適性・能力を持っているか』であり、適性・能力以外の事項を考慮すべきではありません。ヒジャーブによる採用拒否だけでなく、あらゆる差別的理由による採用拒否を許さないという姿勢を、社会で広く共有することが重要だと思います。
もし自分がヒジャーブや他の差別的理由による採用拒否にあった場合には、就職差別は一般的に証拠が残りにくく、争いにくいものですので容易ではないとは思いますが、採用拒否の理由がヒジャーブや差別的理由であったことを示すような証拠をできるだけ集めるようにしてください。その上で、地方自治体やハローワークの相談窓口、あるいは労働組合や支援団体などに連絡をしてください」
(弁護士ドットコムニュース)
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