• No.22 紅葉

    17/09/11 23:43:04

    他人のものを勝手に捨てる行為は、刑法261条の器物損壊罪に当たります

    3年以下の懲役、30万円以下の罰金
    家族であっても減免の対象にはなりません

    私ならどうするか?

    旦那を刑務所にぶち込むべく、弁護士を雇って全力で戦います

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