• No.32 麦わら帽子

    17/08/29 16:39:45

    主さん、あなたこそ、お勉強なさったら?夫が稼いだお金を貯金していても共有財産として離婚しても、全て半分になるのよ。


    婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産(不動産、車、預貯金、有価証券、家財道具など)を清算、分配することです。婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でも相手の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます

コメント

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返信コメント

  • No.46 線香花火

    17/08/29 16:48:46

    >>32
    そう、法律で決まってるのよ
    だから専業は働かなくても
    離婚しても財産を半分貰えるのよね
    兼業さんの収入もセコセコためた貯金も離婚するときは夫に半分あげるのよ

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