- なんでも
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守秘義務を課せられた職にあった者が,正当な理由がないのにその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは
6月以下の懲役又は10万円以下の罰 金に処する
と定められています。
また病院側には賠償責任が発生する場合もあります。- 3
守秘義務を課せられた職にあった者が,正当な理由がないのにその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは
6月以下の懲役又は10万円以下の罰 金に処する
と定められています。
また病院側には賠償責任が発生する場合もあります。
17/08/10 08:49:55