• No.4 黒石つゆやきそば

    17/07/23 20:16:08

    >>2続き
    妻が男の家から出てくる写真も提出。夫は自宅に6台の防犯カメラを…

     平成22年3月末、夫婦は離婚する。親権は長男を夫、娘2人を妻がとった。離婚の事実は子供に伝えないと言うことだったが、その後も妻の朝帰りは続いた、と元夫は主張する。

     22年4月、長男は関東地方の全寮制の中学校に入学する。夫の証言によれば、「妻が養育したくなかったから」なのだという。「僕は嫌だったです。中学で親元を離れるなんて」と元夫は法廷で主張した。

     夫は妻の夜遊びの証拠として、東京都台東区の会社社長とのデートの写真、その社長の自宅から妻が出てくる写真、歌舞伎町の有名ホストクラブの社長の名刺まで裁判に提出。さらに都内の豪邸の自宅玄関に1台、1階と2階の屋内に各1台、3階に2台の計6台の防犯カメラを設置した。果ては「妻が吸ったたばこの吸い殻」の写真、喫煙する妻の姿まで提出した。

     長男は「中学2年のとき、ロンドンにホームステイに行き、帰国したとき、母が全く知らない男の人を僕の迎えに来させたことがありました。すごいショックだった」という上申書を提出。「ママ」と何度も書かれた、娘が所有していた携帯電話の履歴には「酔っ払いのママ、特に嫌い」とメールされていた。

    そして、妻はルイ・ヴィトンなどの高級ブランドの衣服や靴などをうずたかく積み上げるほど、買いあさっていたと主張、浪費癖を指摘した。

     防犯カメラの記録からは「子供のみ」と書かれた記録が散見され、母が朝帰りを繰り返していたことがわかる。

     「7月20日 2:11 子供のみ」

     「7月21日 4:21 子供のみ」

    等々。しかも妻が自宅から出てきたその男が経営する会社は実態がなく、台東区のビルは「素性」の悪い会社が集まるビルとして知られていた。

    夫はシェラトンワイキキに女性と…

     これに対して妻にも言い分があった。妻の主張によれば、夫は平成12年ごろから無断外泊を始め、週に2~3日しか帰らず、同20年11月からは全く帰らなくなった。

     妻は平成20年ごろ、夫経営のクリニックを手伝いに行った際、ハワイのシェラトンワイキキホテルの宿泊券を2枚発見した。

     宿泊券に書かれた名前の一人は夫であり、もう一人は女性の名前が記載されていた。夫は地裁で「ハワイにはボート仲間と大勢で行った。その中の一人にすぎない」と反論した。

     21年4月ごろ、自宅で夫の部屋を掃除していた際に見つけたデジタルカメラを見たところ、4月18日と22日に女性と食事をしたり、外を歩いているところを撮影した写真が保存されていた。

     妻は探偵会社に夫の素行を調査させる。すると、21年8月21日午後5時45分ごろ、千葉県の一戸建ての別宅で、女性をバイクに乗せ、午後10時ごろまで一緒にいて、午後10時42分ごろに再び女性をバイクに乗せ、駅に向かったことが分かった。妻は「探偵社が撮影した動画には、当該女性が千葉の別宅に着いた際、バイクから降りると、車庫の電動シャッターの開閉ボタンを迷うことなく押していた」と指摘。不貞を主張した。

  • No.5 黒石つゆやきそば

    17/07/23 20:17:12

    >>4続き
    また、妻は平成11年初め、夫に出金が多すぎるととがめられ、カードを渡せ、渡さないで口論となり、キッチンで殴る蹴るの暴行を受けたと主張した。

     平成24年の夜遊び、朝帰りを否定し「遊んでいたのではなく、彼(夫)の行くところを調べたかった」と述べた。

     この裁判を複雑にしたのは、2人が事実上共有する銀行口座があり、そこに多額の出金、入金があったため、その金の帰属を巡って両者が激しく争っていたこと。また、都内の駅ビルにクリニックを新たに開設しており、それがどちらのものなのかもめたためである。

     泥沼訴訟の東京地裁の判断は?

     さて、東京地裁はどう判断したか。「被告(元夫)は原告(元妻)に88万円を支払え。原告(元妻)は被告(元夫)に対し、971万円余を支払え」という判決だった。

     元夫に下された判決の慰謝料は88万円。一方、元妻の元夫への賠償金の多くは口座を巡るもので、要は元妻は夫からお金を取りすぎだからその一部を元夫に返せ、というものだった。

     請求額に比べると、裁判所が下した判決は少額で、「夫婦げんかは犬も食わない。裁判所も関知しない」と言っているようにも思える。


    まず、裁判所は妻の夜遊び、朝帰りを認定し、「原告に帰責事由があることを否定できない」(つまり、原告〈元妻〉のせい)とした。ただし、婚姻関係を破綻させるほどまでであったと認めるに足る証拠はない、として責任を限定的に認定した。

     一方でブランドもののバックや服、アクセサリーを相当額購入していたことも認定したが、「被告(元夫)の収入は平成20年ごろ、9千万円ほどあり、金銭の浪費が離婚原因とは認められない」と判断した。覚醒剤については言及しなかった。

     また、夫側のシェラトンワイキキでの宿泊だが「被告(元夫)はボート仲間と大勢で行ったと主張するが、ボート仲間を明らかにしておらず、元夫の供述は信用できない」として不貞行為を認めた。この事実が賠償金額88万円の根拠になったとみられる。

     千葉県の家に女性を連れて行ったことに関しては「ある程度、親しい関係とは認められるが、不貞行為とまではいえない」として、賠償対象とは認めず、被告(元夫)が平成12年から無断外泊し、20年11月からは全く帰らなかったとの原告(元妻)の主張は、長男の陳述書などに照らして「原告(元妻)の主張は採用できない」とした。

     泥沼の離婚、そして損害賠償を戦った元夫婦は、今は夫が千葉県の自宅、妻が都内の自宅を所有することになり、千葉のクリニックを元夫が、都内のクリニックを元妻が続けている。だが、翻弄された3人の子供たちが再び一緒に住むことはない。(WEB編集チーム 三枝玄太郎)

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