• No.31 伊勢崎もんじゃ

    17/07/04 19:39:53

    道路における禁止行為として、道路交通法76条4項2号は、『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること』、同条同項3号は、『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止しているようです。

コメント

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返信コメント

  • No.58 デミカツ丼

    17/07/05 05:33:22

    >>31これはほんの一例ね、わかりやすい

  • No.79 トルコライス

    17/07/05 21:12:13

    >>31警察も事故を防ぐって意味で巡回してほしいわ

  • No.120 えびめし

    17/07/07 06:10:29

    >>31大義名分があるなら警察の巡回してほしい

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