• No.19 けんちんうどん・そば

    17/06/28 16:14:04

    >>17

    記事の抜粋だけど、古物商??だから質屋じゃないのか・・・。でも質屋アプリとも書いてある。なにがなんだか。

    「やっていることはあくまで古物の流通です。なので古物商の免許(古物商許可)は持っていますが、貸金業や質屋業(質屋営業許可)などの免許は取得していません。15%の手数料は本来古物流通で得られるはずだった買取による機会損失を補填するためのキャンセル料として頂いています」(光本氏)。

  • No.21 あくまき

    17/06/28 18:32:58

    >>19
    質屋アプリなのにどうして質屋の営業許可も無く質屋アプリって名乗れるの?
    まずそこが詐欺。
    私は古物商の免許あるけどこんなことで儲けを取れないので成り立たない商売。
    きっとこれは新手の貸金だね。気をつけな。

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