じゃこカツ
私の県では扶養手当の受給資格がなくなる場合について下記のように記載があります。
婚姻をしたとき(同居又は頻繁に定期的な訪問があり,かつ,定期的な生計費の補助を受けているなど,事実婚状態の場合を含む。)
「かつ」という事は、一切生活費などの援助を受けていなければ泊まりに来ても資格喪失はしないと解釈できますよね?
古トピの為、これ以上コメントできません
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