じゃこカツ
私の県では扶養手当の受給資格がなくなる場合について下記のように記載があります。
婚姻をしたとき(同居又は頻繁に定期的な訪問があり,かつ,定期的な生計費の補助を受けているなど,事実婚状態の場合を含む。)
「かつ」という事は、一切生活費などの援助を受けていなければ泊まりに来ても資格喪失はしないと解釈できますよね?
古トピの為、これ以上コメントできません
1件~3件 ( 全3件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 鍋焼きラーメン
17/06/09 00:58:58
え?
及びみたいな意味なんじゃないの??
この書いてあるすべてのことに該当するとダメなんだよ。
返信
No.2 鍋焼きラーメン
17/06/09 01:05:19
ようするに、彼氏がいたりして、週にしょっちゅう家に来てるとか、金銭的な援助をしてるとか、もうほとんど同棲じゃん!って状態だと受給資格はないんだよ。
彼氏じゃなくても、大人の異性の第三者がうろちょろしてたらダメということ。
友達とルームシェアしてるとかでも、その人の収入とかも申告しなきゃだしね。
親と同居みたいな扱いになるっていうかさ。
児童扶養手当がなぜ必要なのか。
こどもがいてシングルだと働く時間に制限があるから、収入が少なくなるから国から補助が出るってことじゃん。
頻繁に会う彼氏がいるなら養ってもらいなさい!同居人がいるならその人に養ってもらうかこどもみてもらって働きなさい!それが無理なら同居人にも所得とか提出させなさい!
ってことでしょ。
返信
No.3 ゼリーフライ
17/06/14 21:02:42
かつは又はとかの意味じゃない?
及びなら両方じゃない?
私の友達は彼氏が遊びにきてるの近所?からチクられて注意されてたよ。今後も続くなら調査して過去さかのぼって返金していただきますって言われたってー
返信