• No.72 イタリアン

    17/06/02 09:02:03

    >>67
    それはできないよ!妻の名義にしてても子供の遺留分が発生するから我が子と認知した子供と同額。
    車や家なども売って認知した子供にも支払う目にあうよ

  • No.81 デミカツ丼

    17/06/02 14:51:59

    >>72ん?なぜ名義が妻なのに分けないとなの?名義が妻なら妻のものであり、加藤のものじゃなくね?

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