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- 17/03/22 20:03:46
大阪府豊中市で2015年、障害児支援施設からいなくなった重度の知的障害がある男児(当時6歳)が近くの池で遺体で見つかった事故を巡り、遺族が施設の運営会社などに約6500万円の賠償を求めた訴訟は22日、大阪地裁で和解が成立した。山田明裁判長は、男児が将来働いて得られたはずの「逸失利益」について、全労働者の平均賃金に基づき約1940万円と認定。施設側は管理責任を認め、慰謝料も含めて4500万円を支払うことになった
施設近く池で死亡、和解
「働く障害者の弁護団」代表の清水建夫弁護士(東京弁護士会)によると、重度の障害児の逸失利益を平均賃金で算出した司法判断が明らかになるのは初めて。亡くなったのは疋田逞大(ひきた・ていた)ちゃん。山田裁判長は、家族から愛情を注がれた逞大ちゃんには療育環境が整っており、意思疎通の面などで順調な発達状況がうかがえた点を考慮。「将来的には一般的な就労ができた確率が高い」との判断を示し、平均賃金を逸失利益の算定根拠に取り入れた。
逞大ちゃんは15年2月28日夕、豊中市内の障害児支援施設「結(むすび)」(閉鎖)からいなくなった。3月15日に施設から約95メートル離れた池で遺体が見つかった。
最近、障害児が行方不明で亡くなったら施設を裁判するケースが増えていて、施設が閉鎖してるみたいだけど、こんな親ばかりだと行政は大変だね。
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