- 旦那・家族
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たとえ夫婦・パートナー間であっても個人としてのプライバシーは守られるべきであることがわかります。
そうすると、携帯電話を盗み見る行為は、 プライバシー権の侵害に該当しうると考えられます。
民法の規定により、プライバシーの侵害による損害に対して、被害者は損害賠償請求を起こすことが可能であるからです。
FacebookやAmazon、Googleなどのアカウントやパスワードが必要となるサービスに、勝手にパスワードを入れてロックを解除しログインすることは、不正アクセス禁止法に抵触するので罪に問われる可能性が高くなります。
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17/03/20 00:02:37