白レバー
福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。
■「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」
J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については
「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」
と話している。本人の認否などはあきらかになっていない。
県警ウェブサイトにも「正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました」という情報が掲載されており、これがインターネット掲示板「2ちゃんねる」で取り上げられると、「懐中電灯」がおよそ犯罪と結びつかなかったためか、多くのユーザーが反応した。
「懐中なのに懐に入れて歩いたらアウトなのか」
「バットをなんの意味もなく持ち歩いてるやつがいたら怖いだろ。それと同じ。同じか…?」
「どゆこと。あいつ人んちに侵入するかもしれない罪にあたるってことか」
「懐中電灯ダメならペンライトもアウトじゃね?何が違うん?」
一体どういう罪なのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、「県警の述べる犯罪事実の概要に照らすと、軽犯罪法上で該当するのは同法1条3号の侵入具携帯の罪であるものと考えられます」と話す。
軽犯罪法1条3号には確かに「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあり、これに該当した場合「拘留又は科料に処する」と規定されている。
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No.38 創業以来使い続けている秘伝のタレ
17/03/14 15:31:20
この町は夕方から逮捕者続出だな。
返信
No.37 ちょうちん
17/03/14 02:32:44
車に工具入れっぱなしも気をつけたほうがいいよ。
知り合いの建設業が職質された。
剥き出しはダメ。
工具箱に入れる。
不要なときは自宅に。
返信
No.36 えんがわ
17/03/14 00:08:58
うちは田舎で街灯が薄暗いから、懐中電灯持って歩いてるよ
車から見えなくて跳ねられたくないし
返信
No.35 ささみ
17/03/14 00:04:47
>>31
人相悪いのは生まれつき。
返信
No.34 かわ
17/03/13 12:07:12
>>25と同じこと考えた
この件に関しては、懐中電灯は逮捕するための口実だと思う
返信
No.33 熱燗
17/03/13 11:50:30
>>32
極端だね。
迷子の子供に声かけただけでも~って言ってるキモオタみたい。
返信
No.32 しいたけ
17/03/13 10:16:10
スマホのライトアプリもアウトかな?
怪しい見た目とかだとヤバイの?
自分が怪しく見えるか普通かわからないけど、そう判断されたら職質~逮捕になるの!?
((( ;゚Д゚)))怖ー。
返信
1件
No.31 レモンサワー
17/03/12 22:52:53
人相が悪かったり、不審な動き、変な時間帯に居る場所も悪かったんしゃないの?
疑われても仕方がない状況だったとか?
それで、懐中電灯が逮捕の決め手になったと思ったけど。
違うのかな??
街灯の少ない暗い夜道だと、懐中電灯を持ち歩いている人は多いよ。
返信
1件
No.30 砂肝
17/03/12 22:40:09
猫が脱走して家の隣の畑を懐中電灯点けて探してたら、通りかかったパトカーが停まってこっち見てた事がある。
声はかけられなかった。
返信
No.29 匿名
17/03/12 22:36:49
>>26
わかる。うちも近所は真っ暗だから鍵に小さい懐中電灯付けてる
返信
No.28 ちょうちん
17/03/12 22:33:14
試しに懐中電灯持ってウォーキングしてみよ
返信
No.27 ちょうちん
17/03/12 22:30:51
時間帯も、うろうろするような時間じゃない。
前科があったらますます疑われるだろうし。
返信
No.26 ささみ
17/03/12 22:28:49
田舎は夜真っ暗だから常に持ってるわ。
昼も。カバンに入れっぱなし。ヤバイの?
返信
1件
No.25 にんにく
17/03/12 22:23:53
>>24
本当に逮捕したいのが別件の場合は、くだらない事でとりあえず逮捕する。
そこから、余罪として本命の案件を引き出してしょっぴく。
きっと、そいつ何かの容疑で目を付けられてたんじゃない?
返信
1件
No.24 主 白レバー
17/03/12 22:19:40
私が泥棒に入るなら懐中電灯は使わないけどな。
逮捕された人は怪しかったから無理矢理こじつけて逮捕したんじゃなかろうか。
ただ正当な理由なく懐中電灯持ってるから逮捕って理由は納得出来ないな
返信
1件
No.23 盛合せ(5本)
17/03/12 19:44:33
ダメダメ光るもの持ってないと危ないよ!
ウォーキングのおばさま方時々真っ黒で歩いてるから車乗ってると本当恐い。
お願いだからピカピカさせて歩いて~
返信
No.22 ミニトマト
17/03/12 19:38:25
>>20
犬相手に職質できるお巡りさんいるかな
返信
No.21 枝豆
17/03/12 19:34:58
>>20
それは正当な理由に当たるんじゃない?
返信
No.20 トマトベーコン
17/03/12 19:09:33
いつも夜に犬の散歩行くから、犬の首にライト点けてるわ。犬も捕まるのかね(笑)
返信
2件
No.19 盛合せ(5本)
17/03/12 15:26:52
>>12私も懐中電灯点けて持ってウォーキングしてる。ウォーキングコースを歩いてる人や走ってる人皆点けながらだよ。
自分が車から目立つため(轢かれないため)もあるし、光るもの身に付けましょうって市も推奨してる。
付けずに隠し持ってたのがダメだったんじゃない?
暗いのに付けないの明らかにおかしいよね。
返信
No.18 つくね
17/03/12 13:37:40
別にこいつに同情しない。
返信
No.17 ししとう
17/03/12 13:33:51
聞かれた時に理由を答えられなかったからでしょ
返信
No.16 つくね
17/03/12 13:01:30
夏とか良く夜に花火する時や昆虫掴める時に懐中電灯持ってる人居るけど あぁ言う人も逮捕されちゃうのかな?まぁそう言う人達は花火の時や昆虫掴める為の目的に持ってるから大丈夫だろうけど。
じゃ逆に夏場で使用目的が犯罪で懐中電灯持ってたとしても昆虫掴める為に持ってます。って言えば逮捕されないのかな?
返信
No.15 ねぎま
17/03/12 11:59:52
隠そうとしていたり隠してもっていたからでしょ。
返信
No.14 もも
17/03/12 11:22:56
>>12
それは正当な理由じゃないの?
返信
No.13 ミニトマト
17/03/12 11:21:01
どうせ、しょうもない嘘付いたんだろ?
返信
No.12 トマトベーコン
17/03/12 11:18:38
夜、犬と散歩してるしてる人と、ウォーキングしてる人が毎回懐中電灯もってるけど逮捕されるんだ?可哀想に…
返信
2件
No.11 匿名
17/03/12 11:14:36
私夜近くに買い物行く時に持ち歩く
細い暗い道通るし怖いから懐中電灯あれば安心する
返信
No.10 手羽先
17/03/12 11:12:00
計画停電の時に街が真っ暗で怖かったから、旦那にも通勤バッグに入れてもらってる。だめなのかな
返信
No.9 とりあえず生!
17/03/12 11:11:02
深夜の3時4時だろうから、やっぱりちょっと異質かもね。
疑われるようなことはしない方がいいみたいなことわざがあるもんね。李下に冠を正さず。
返信
No.8 主 白レバー
17/03/12 11:01:32
私も車に懐中電灯とドライバーあるよ。
返信
No.7 店長の汗が染みこんだ前掛け
17/03/12 10:59:13
懐中電灯でひとんち照らして物色してたんじゃない?
持ってただけで逮捕は流石にないけど使い方が明らかにおかしかったんでしょう
返信
No.6 おしぼり
17/03/12 10:58:34
窃盗の前科者とかで警察から目付けられてたのかも。
返信
No.5 主 白レバー
17/03/12 10:57:19
職質に時間かけてるから怪しい男だったんだろうけど、無理がある
返信
No.4 アスパラベーコン
17/03/12 10:55:57
よほど怪しかったのか?
返信
No.3 ミニトマト
17/03/12 10:54:27
アホらしい…。
もしもの時の備えも出来ないのかこの国は…。
返信
No.2 熱燗
17/03/12 10:51:56
職質かけて鞄の中から懐中電灯出てきて逮捕?
返信
No.1 主 白レバー
17/03/12 10:51:30
「ペンライト」の携帯で有罪認定した裁判例も
岩沙好幸弁護士によると、過去「ペンライト」の携帯を軽犯罪法違反として有罪認定した裁判例が1986年1月13日の東京地裁判決に存在する。そのため
「懐中電灯も、客観的な携帯の態様(隠していると言えるかどうか)、犯人の逮捕前の挙動(他人の邸宅等へ侵入する素振りがあったかどうか)、携行する正当理由があったかどうか(業務上の必要性など)を総合考慮し、軽犯罪法上の侵入具と認定される可能性は十分にあるでしょう」
と話している。
同条項で具体的に定めがある「器具」は「合かぎ」「のみ」「ガラス切り」で、あとは「その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」とされている。懐中電灯以外にもこれに該当しそうな物として、ネット上ではドライバーセットや金属バット、護身用ナイフなどがあげられていた。岩沙弁護士はこうした物について次のように話す。
「裁判例でこれらの『器具』として認定されたものは、ハンマー、タイヤレンチ、金槌、ニッパー、スパナ、ボルトカッターなど様々です。したがって、サイズ・形状次第ではありますが『ドライバーセット』『金属バット』『護身用ナイフ』についても、正当な理由なく携帯していると同法に該当する可能性はあるでしょう」
同条項では「器具」のサイズの基準は定めがないが、「『隠して携帯』とあることから、隠して携帯することが困難な大きな器具は除外されるのではないかと推測されます」という。
ただ、同条項違反を認めるには条文上「正当な理由がな(い)」ことが必要だ。逆に、「正当な理由のある懐中電灯の携帯」としてはどんな状況が考えられるかを岩沙弁護士に聞くと、こう話した。
「例としては『夜間、土木工事に従事する者が対向車に自己を知らせる手段として懐中電灯を現場で携帯していること』などが挙げられます。また、『遠出をして散歩しようと、鳥目で夜間に視野が著しく迫る身体的特徴を持っている者が、帰宅が夜間になる場合に備え、いつでも取り出せるよう懐に懐中電灯を持っていた』場合も正当な理由と言えるでしょう」
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