トイレで女性を盗撮しても立件されない? 法の穴とは

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  • 17/01/10 18:43:31

電車内で女性のスカートの中にカメラを差し込んで下着を撮影する隠し撮りは「盗撮」だが、現場が駅のトイレだと女性の排泄姿を盗撮しても立件できない−−。そんな状態が16県で続き、全国の都道府県で規制にばらつきがあることが、毎日新聞の調査で分かった。盗撮は刑法に規定がなく、全都道府県にある迷惑防止条例で禁止されているが、この16県では「公共性の高い場所」に限られているためだ。昨年、条例を改正した福岡県では、半年間で58件検挙しており、識者は条例ではなく法律の改正で対応すべきだと指摘している。

スマートフォンの普及などを背景に盗撮の検挙件数は年々増加している。一方で、現行の規制では書類送検にとどまったり、立件できなかったりするケースもある。兵庫県尼崎市の福祉施設で昨年6月、40代の男が女子トイレにビデオカメラを仕掛け、隠し撮りをしていたことが発覚。しかし県警は迷惑防止条例違反を適用できず、軽犯罪法違反(のぞき)容疑で書類送検した。

盗撮は、各都道府県が迷惑防止条例で「卑わいな行為」などとして禁止。1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則がある。しかし原則は道路や公園、電車など、不特定多数の人が出入りする場所に限られ、公共の場所にあってもトイレや更衣室は含まれない。路線バスでは適用されるが、貸し切りバスではされない。

対象外の場所での隠し撮りは、科料1万円未満などの罰則しかない軽犯罪法違反などしか適用できず、不起訴になる例も少なくない。ある警察幹部は「卑劣な犯罪なのに立件できないケースも多く、もどかしい」と打ち明ける。

奈良県や福岡県、東京都などは条例を改正し、公衆トイレや銭湯、更衣室にも範囲を拡大したり罰則を強化したりしている。このうち、福岡県では昨年6月に条例を改正し、駅や電車内、商業施設のフロアなどに限られていた禁止場所を広げた。公衆トイレだけでなく、商業施設内のトイレや授乳室など通常衣服を着けないことが想定されたり、会社の事務室など公衆の目に触れたりする場所が加わった。

福岡県警は昨年11月、福岡市内のアルバイトの50代の男を改正条例に基づき初めて逮捕した。男は昨年8月、市内の商業施設内の男女共用トイレに小型のビデオカメラを設置し、女性を盗撮したとされる。摘発はその後も続き、昨年12月までに、拡大された禁止場所の盗撮で計58件(暫定値)が検挙(逮捕、書類送検)された。

毎日新聞が各警察に問い合わせるなどした結果、31都道府県が既に対象場所を拡大する条例改正を実施しており「公共の乗り物、場所」のままだったのは山口、宮崎など16県だった。このうち兵庫県は、2月県議会に条例改正案を提案する方針だ。性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)は「盗撮被害の重大性に対する認識が不十分で、規制が社会の動きに対応できていない。都道府県でばらつきが生じるのはおかしく国の法律で一律に規制すべきだ」と指摘する。

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