• No.1468 ニシン

    16/12/02 23:32:44

    >>1461
    なりませんよ
    偽計業務妨害の意味わかってますか?

    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)

    問い合わせした人たちは主が「虚偽の風説を流布」しているのか、はたまた企業としての考え方、事実なのかの確認のための問い合わせ行為なので罪にはならないでしょう。

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