パン食い競争
高畑裕太氏が釈放。示談が成立し、不起訴処分となりました。
私の元にも意見を求めるコメントが多数届いています。そうですね、皆さん、けっこう怒ってらっしゃいます。そして、皆さんお怒りはごもっともな気がします。
まず、忘れてはいけないことですが、高畑裕太氏の一件に関しては、マスメディアに流され過ぎずに、「確かに冤罪の可能性もあるかな~」というくらいの目線は、どうか皆さんも持っておいてください。日本では推定無罪の原則があります。皆さんはどうか冷静に、様々な可能性があることを忘れずに意識しておいてください。
ただ、意見を求められたので…あくまで「個人の意見」ということで聞いていただきたいのですが…私の感想は
あ~さすが弘中さん、金で黙らせたな~
が感想となります(苦笑)。
今回の高畑側の弁護についた弁護士さんはかの有名な弘中弁護士です。無罪請負人ですね。「色んな意味」でとても「弁護士としては」優秀な人物です。と、言うか…恐らく日本で最高の実力の持ち主です。
今回の弘中弁護士サイドの出した例のコメントを見て、怒ってらっしゃる人が結構多いのですけれど、でもこれは「弁護士」としてはしょうがないというか…ポジショントークというか…逆に「弁護士」さんって、本来はこうじゃなきゃいけないんです。
検察は権力をもって徹底的に「罪を裁く」方向で動く。
弁護士は徹底的に「容疑をかけられたかわいそうな人を救う・信じる」方向で動く。
最終的に、中立の立場に立った裁判官が有罪か無罪かを裁く。
日本の司法制度の優れているところです。本来、弘中さんのあのコメントは「弁護士」としてはとても当たり前のことにすぎません。だって、要は「完全に冤罪の可能性」だってあるにはあるからですね。
ただ、じゃあ、なんで私が上記したように感じたかって話なんですが、安藤優子さんが昼の番組で言ってましたね。そうです。今回の安藤優子さんのコメントは、なかなか芯を突く、良いコメントだったと思います。
まぁ、「気に障る」とかは言わない方が良いと思うんですけれど、こちらの指摘ですね。
「とくに無罪主張したと思われた事件」という点については、「だったらば裁判で堂々と戦えばいい。そういう声は結構ありますよね」とかみついた。(記事より)
わはは、弘中さん、一本取られたかな、という印象です。
そうですね。
無罪を取れると思ったら弘中さんなら取りに行きます。間違いなく。その方がよほど弘中さんサイドの功績になりますし、何より、高畑氏サイドの名誉回復にもなりますし、金だってとれる可能性が高まります。
でもそうしなかったんですよね。
無罪を主張する、と口では言いながら、金を払って示談にしたんですよね。
示談って、金をつかませて、こっちは非を認めるから…まぁまぁ…よしなに…っていう行動です。
非を認めなきゃ金なんて払う必要ないしね。
なので、今回の件は、あの弘中弁護士であっても、実は「これはなかなか苦しいかもしれないなぁ…」と判断せざるを得なかった事件であって、その中で、
・被害者も早めに忘れることが出来て
・高畑サイドも出来るだけの名誉回復が出来て…
・弘中弁護士たちも決して傷つかずに…
をバランスよく考えた結果が、金をつかませて、例のコメントの発表だけを許してもらったってことなのではないかなぁ…。と、あくまで私個人としては「推測」します。
もちろん、弘中さんのチームこと。けっこう被害者サイドを脅しかけた可能性は否定しきれないけれど…そこまでするかなぁ…。まぁ、そんな裏事情は未来永劫表に出てこないことだろうから想像の域を超えないですけれど、被害者に対してもかなりの額を支払ったんではないでしょうか。
なんてのが私の見解になります。
どうでもいいですけれど、高畑裕太氏のあの…あの、目って…ヤバくないです?
~(以下省略)
http://blog.m.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/article/48433204?guid=ON
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1件~1件 ( 全1件)
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No.19 ソーラン節
16/09/12 22:13:07
>>12
【高畑事件】示談成立後に出された弁護人のコメントについて
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士2016年9月11日 23時58分配信
■分かりにくい点(その1)―被害者はコメントの内容を承知しているのか?
コメントによれば、不起訴の背景には、被害者との示談(和解)の成立があり、これが考慮されたとのことです。
示談とは事実を否定することではありませんので、このようなコメントを発表することじたいが被害者に対して多大の苦痛を与え、いわゆるセカンドレイプではないのかという意見があります。
確かに、今回のように弁護人が示談成立後にこのようなコメントを公表することはかなり異例なことと思われます。
しかし、通常この種の示談書には、被害者のプライバシーを考慮して、〈今後、事件や示談の内容については第三者に口外しない〉といった趣旨の条項が挿入されることが多いので、
もしも示談書にそのような禁止項目があるにもかかわらず、弁護士がこのようなコメントを出したとすれば、
重大な違反行為となります。
示談そのものが取り消される可能性もあります。
本件の弁護士がそのようなことをあえて行ったとすることは考えにくいことですので、
私は、このようなコメントを公表することについても、
おそらく示談の内容となっていたのではなかったのかと思います。
つまり、このようなコメントが出されることについては、被害者の側でも承知されていたのではないでしょうか。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20160911-00062095/
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