• No.1 クレープ

    16/08/20 07:21:16

    続き

    法務局人権擁護委員会に相談すると
    「私学はガードが堅くて大変で」と及び腰。
    提訴後に再び相談したところ、同委員会の返答は「係争中の案件は調査できません」だったという。

     診断書を持参して地元の警察署に被害届を提出しようとしたが、娘が長時間の事情聴取に耐えられなかった。

     父親は「警察職員の中には『血を流したり、骨を折らないと、いじめかどうか分からない』と話す者もいた。
    暴行、傷害沙汰までにならないために、そして自殺させないために制定されたのが、いじめ防止対策推進法なのに…」と語る。

     市にいじめ防止に関する条例があったが、市の教育委員会は「私学への運用を規定していない」と対応。
    市の子ども家庭支援センターは「私どもは話を聞くだけなんです。権限がないんですよ」と返答。
    文部科学省に相談したところ「東京都に高校を調査するよう連絡した」という。

     父親は「都が高校に報告書提出を要請するも、高校からの報告書提出は約90日後。
    その報告書は『いじめはなかった』という内容だった。
    しかも、都は学校の報告書だけを信じて、娘に出された
    『抑うつ状態』との診断書を信用してくれない。
    大学に行っても、娘がなかなか回復しないこともあり、つい最近、別の病院にセカンドオピニオンをもらったところ、やはり高校時代のいじめによるPTSDと診断されました」と怒る。

     都私学行政課は
    「いじめ防止対策推進法で役所ができることは、学校に調査報告を出させ、その報告を自治体の長に上げるところまで。
    現行の法では、役所はいじめの有無を判定できないし、加害者・被害者の白黒を付けることもできませんし、学校に指導する権限もないのです」と答えるだけだった。

     何のためのいじめ防止対策推進法なのだろうか。
    法改正が必要になりそうだ。

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