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- 16/08/20 07:19:37
(東スポWeb)8月19日
子供を持つ親にとっては看過できない問題――。
いじめ防止対策推進法が施行されて9月で3年になる。
現場では「いじめに敏感になった」という意見も出ているが、実際の運用は効果的とは言い難い。
東京の多摩地区のキリスト教系私立高校でいじめを受け、登校拒否になった女子生徒(当時)は現在大学1年生だが、心の傷はいまだに癒えていない。
被害者の父親(60代後半)は、いじめをやめさせようと関係各所に掛け合ったが、同法が現場で全く運用されていない現実を、まざまざと感じているという。
いじめ被害者の女子生徒が原告(未成年のため法定代理人は両親)として、被告の私立高校の校長に計500万円の損害賠償を求める裁判が昨年から非公開で行われており、今も係争中だ。
高校時代、被害者は集団いじめを受け「死にたい」と日記につづる日々を送った。
病院で「抑うつ状態。加療を要する」と診断された。
被害者と父親にとって裁判は最終手段で、仕方なく起こしたもの。
裁判に至るまで被害者と両親は、加害者たちの保護者、学校、校長、警察、市、都、文部科学省など関係各所に、いじめを相談したが、具体的に対処してくれたところはなかった。
そもそも、いじめ防止対策推進法は、2011年に大津市の中2男子生徒がいじめを苦に自殺したのをきっかけに、防止対策を徹底するため与野党の議員立法で制定された。
いじめを「当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義している。
同法は13年9月に施行。
学校には、いじめ防止対策基本方針の策定と対策組織の設置を義務づけた。
学校には文部科学省や自治体への報告が義務づけられており、調査組織を設置して被害者側に適切な情報提供をしなければならない。
しかし、いじめを放置しても、学校に対して罰則はない。
父親は「学校にいじめを訴えたが、学校の調査結果は
『いじめはなかった』。
学校のブランドイメージを落とさないために、いじめを隠蔽したのではないか」と語る。
そこで警視庁の少年センターに相談したところ「ここはカウンセリングをするところで、学校に立ち入るとか連絡をするところではありません」。
続く
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