野球部元監督の有罪確定へ=部員に暴行、愛知の高校―最高裁

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  • 16/08/19 21:45:01

時事通信 [8/19]

野球部員を殴るなどしたとして、暴行罪に問われた私立豊田大谷高校(愛知県豊田市)野球部の元監督、川上貴史被告(36)=諭旨免職=について、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は17日付で被告側の上告を棄却する決定をした。

罰金2万円とした一、二審判決が確定する。

被告側は「教育上正当な行為だった」として無罪を主張したが、一審名古屋地裁岡崎支部は「言葉による指導ができない状況ではなかった」と指摘して有罪を言い渡した。

被告は控訴したが、二審名古屋高裁は棄却した。

一、二審判決によると、被告は2013年7月、グラウンドで練習中に指示を無視するなどしたとして、1年の男子部員の頬を平手でたたいた上、頭を殴ったり足を蹴ったりした。


《古トピ》
【愛知 豊田市】大谷高体罰で被告側控訴棄却「力の行使は必要」被告が涙で訴えも 【暴力教師】

2016/03/25(金)

 私立豊田大谷高校(愛知県豊田市)の野球部員に体罰を加えたとして、暴行罪に問われた元監督川上貴史被告(35)の控訴審判決で、名古屋高裁は23日、罰金2万円とした1審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 弁護側は「しつけとして必要だった」と無罪を主張したが、村山浩昭裁判長は判決理由で「まったく対話の余地がなかったとは言えず、教育上必要な範囲を逸脱しているとした1審の判断に誤りはない」と指摘。
「似たような事案が起訴されておらず、平等性を欠く」との主張にも「だからといって違法性がないわけではない」と述べた。

 判決によると、被告は2013年7月、同校グラウンドで練習中、反抗的な態度を取ったとして、1年生部員の頭を殴ったり、右太ももを蹴ったりした。
1審の名古屋地裁岡崎支部は昨年10月、罰金80万円の判決を言い渡した。

 判決後、川上被告は「ちゃんとした子を社会に送り出すためには、有形力の行使が必要な時もあると訴えたい」と涙ながらに話した。(16/03/26)

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 17/01/18 13:48:27

    子供かわいそう

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    • 15
    • まぐろ(大トロ)
    • 16/12/13 23:21:53

    >>13それね。本当に理解できないわ。

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    • 16/12/13 22:59:32

    教師の質が悪すぎる

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    • 13
    • まぐろ(大トロ)
    • 16/11/26 14:00:02

    >>10 保護者たちはよくやってくれたという反応だったって。やっぱりキチ●ガイ県民なんだと思った。

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    • 16/11/26 10:47:10

    >>10 わかるわ... 奴隷製造県

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    • 16/11/17 11:49:46

    もみ消し常習県にしては珍しい対応

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    • 16/11/17 11:40:47

    でもさ、昔から体罰は容認派の土地柄だよ
    工員が多いからね、管理されやすいように

    • 0
    • 16/11/17 10:50:49

    さすがチョンだらけwwwwの愛知

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    • 16/08/21 21:14:22

    ケガするまで体罰、指導じゃないね。

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    • 16/08/21 15:27:02

    昔、甲子園に行ったよね

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    • 6
    • いか焼き
    • 16/08/21 13:08:33

    またか

    • 0
    • 16/08/21 10:36:27

    指導力のない人が暴力振るうよね

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    • 4
    • ウーパールーパー釣り
    • 16/08/21 10:14:01

    教育者失格

    • 0
    • 3
    • タピオカジュース
    • 16/08/20 15:03:11

    最低教師じゃん。

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    • 2
    • かき氷(ブルーハワイ)
    • 16/08/20 00:59:18

    暴行学校

    • 0
    • 16/08/19 21:48:40

    愛知県豊田市 私立高野球部監督 生徒へ暴行 (愛知)

    2015年10月22日 01時43分
    練習中に部員を殴る蹴るなどしたとして暴行罪に問われた愛知県豊田市の私立豊田大谷高校野球部の元監督川上貴史被告(35)に21日、罰金80万円を言い渡した名古屋地裁岡崎支部の判決。近道暁郎裁判長は判決理由で「教育上必要な懲戒権を逸脱していた」と指摘した。

     近道裁判長は「部員に指導を聞き入れさせる目的があったとしても、言葉による指導をせず、平手打ちなどの暴行に及ぶ行為は、教育上必要な懲戒権行使としての範囲内とはいえない。軽微な身体的侵害ともいえない」とし、「しつけのため」とする弁護側の主張を退けた。
    その上で「初犯であり、諭旨免職により社会的制裁を受けている」と量刑の理由を述べた。

     判決では、指導の範囲を超えた行為との見解を示した一方で、焦点の1つとなっていた川上被告に右脇腹を蹴られ肋骨を骨折したなどとする被害者の供述は、診療の記録とも矛盾し「信用できない」として、骨折が被告の行為によるものではないとする弁護側の主張を認めた。

     判決によると、川上被告は2013年7月19日午後3時半ごろ、同校グラウンドで、練習中の態度が悪いとして、当時15歳だった1年生部員に対し、平手でほおを3回と、左手の拳で頭部を1回殴り、さらに、右太ももあたりを右足で蹴った。

     愛知県警が昨年7月31日に傷害の疑いで逮捕。名古屋地検岡崎支部が同8月20日に暴行罪に切り替えて起訴していた。
    (中日新聞)(15/10/22)

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