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時事通信 [7/14]
埼玉県志木市の自宅に火を放ち、妻子を殺害したとして殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた元夫の山野輝之被告(42)の控訴審判決が14日、東京高裁であった。
植村稔裁判長は
「明らかな事実誤認がある」と述べ、無罪とした一審さいたま地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、審理を差し戻した。
弁護側は即日上告した。
植村裁判長は、一審が無罪の根拠とした自宅の燃焼実験について、「刑事裁判の基礎にできるような再現性があるとは認められない」と指摘。
実験結果から火を付けた時間を推定した一審の手法は不合理だと述べた。
一審は「服用していた睡眠薬の副作用で、妻が放火した可能性がある」と判断したが、植村裁判長は「精神科医の証言の評価を誤った」とし、妻が放火した可能性は認め難いとした。
その上で、「出火元に関してさらに証拠調べをして解明すべきで、再度裁判員を含めた合議体の審理、判決に委ねるのが相当」と結論付けた。
山野被告は2008年12月、志木市の自宅に火を放ち、
妻の荒木菜穂子さん=当時(33)=、
長女真弥ちゃん=同(4)=を一酸化炭素中毒で死亡させたとして、13年に逮捕、起訴された。
◇山野被告の控訴審で、殺人罪に対する裁判員裁判の無罪判決を初めて破棄し、審理をさいたま地裁に差し戻した。
ここ数年、裁判員裁判の判決を破棄する高裁判断が増えている。
控訴審のあり方を巡って議論を呼びそうだ。
山野被告に対する
1審判決は、燃焼実験の結果などを根拠に被告の外出後に出火した可能性があるとした。
これに対し高裁は、「実験に再現性があるとは認められない」などと指摘し、
1審の判断を覆した。
最高裁によると、09年に始まった裁判員裁判で今年5月までに全面無罪を言い渡された被告は52人。
このうち7人が控訴審で無罪を破棄された。
殺人の実行者として起訴された被告の無罪破棄は今回が初めてになる。
最高裁第1小法廷は12年2月、刑事裁判の控訴審について「事後審査に徹すべきで、1審を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との判断を示した。
一方で、ベテラン裁判官は破棄率の増加について「現在の高裁には、明らかな経験則、論理則違反があれば破棄することをためらわないとの考えがある」と指摘する。
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16/07/15 09:16:39
>>3
8年前、志木市で自宅に放火し、妻と娘を殺害した罪などに問われた男について、東京高裁は1審の無罪判決を取り消し、裁判員裁判をやり直すよう命じた。
14日「妻による放火の可能性は認めがたい。
山野被告を無罪とした1審判決には明らかな事実誤認があり、取り消しを免れない」とした。
(7/14)日テレNEWS24
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