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時事通信 6月20日
静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。
最高裁第1小法廷
(桜井龍子裁判長)が16日付で社長側の上告を退ける決定をした。
確定判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日常は日本名の通称を使用。
しかし、勤務先で2012~13年、社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と繰り返し言われたり、同僚の前で在日韓国人であることを公表されたりした。
静岡地裁は
「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。
東京高裁も支持した。
《古トピ》
韓国名の使用強要で社長に賠償命令
勤務先社長に賠償命令=在日男性への本名強要―静岡地裁
時事通信 4月24日 13時26分配信
勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
訴状によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。
社長は2012年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。
男性は屈辱と精神的苦痛を味わったと主張。
社長側は「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。(15/04/24)
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