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70歳男性の車にはねられ、中学生死亡
16/06/22 16:38:27
カミングアウトを要求 弁護士ドットコムモバイル [6/22] 社員は戸籍上は男性だが、自分の性別は女性だと認識している。 私生活では女性として過ごしていたが、職場では偏見を恐れて男性として働いていた。 同僚から「性同一性障害ではないか」と指摘され、上司に同障害の診断書を出したが、社内で公表することや、女性として扱われることは望んでいなかった。 その後、工場側が、役員用の更衣室や来客用トイレの使用などを認めめる条件として全従業員への説明を求め、名簿などの名前もすべて女性的な名前に変更された。 その結果、周囲に性同一性障害を知られることになり、朝礼で 「私は性同一性障害です。 治療のためご迷惑がかかります」 と全従業員に説明することになった。 会社側は、「従業員の前で説明することに同意があった」 「適切な対応だった」として、争う方針を示している。 一般論として、性同一性障害を秘密にしておきたい労働者に、企業側がカミングアウトを求める、あるいは強制することは、法的にどのような問題があるのか。 労働問題に詳しい 波多野進弁護士に聞いた。 ●「あくまで一般論として、使用者側が、性同一性障害の労働者に対して、その意に反して職場でカミングアウトすることを求める、強制することの法的問題を考えてみたいと思います。 性同一性障害は、極めて高度な私的な情報であり、原則として意に反して公表を強いることは許されないというべきです。 仮に公表を求めることが許されるとしても、それは公表以外に適切な手段がないなど、極めて例外的な場合に限られると考えます」
16/06/22 16:43:24
>>63 続き なぜ、そう考えるのだろうか。 「近年、社会の理解が進んでいる状況にあるとは思われますが、性同一性障害は、まだ余りなじみのない、周囲の理解が完全に得られているとは言えない状況だと思います。 実際、今回のケースでも、労働者の方は、そのことを考えて、女性として扱われることも公表することも望んでいなかったようです。 そうした中で、あえて、このようなことを、全従業員に説明したいという労働者はいないのではないでしょうか。 また、会社が職場において労働者に公表を求めなくとも、たとえば、役員室の更衣室の使用などは役員室を使用する会社役員に限定して、会社がその労働者の使用について理解を求めれば十分対処可能ですから、労働者に公表を求める必要性はないというべきだと思います。 仮に、労働者の意に反して、全従業員の前で、自身が性同一性障害である事実を説明させたのであれば、それは人格権などを理由に損害賠償の対象になる可能性があると考えます。 疾患に罹患しているという情報は高度な プライバシー情報であり、また、その情報を公表するかどうかは、本人が真に自己が決定できる領域(自己決定権の保障)の問題として、憲法上保障されていているからです (憲法13条)。 憲法は、国家と国民との関係を規律するものですが、その趣旨は、企業と労働者の関係にも及ぶケースがあります。 企業においても、これらの権利を不当に侵害することは許されないというべきでしょう」
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古トピの為、これ以上コメントできません
16/06/28 23:56:33
>>64 「カミングアウト強制」と 提訴 時事通信 [6/28] 戸籍上は男性で、性同一性障害と診断された愛知県の40代の会社員が28日、勤務先で障害を公表させられ精神的苦痛を受けたとして、ヤクルトの子会社「愛知ヤクルト工場」(同県日進市)を相手に330万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。 会社員側の弁護士によると、性的少数者の職場での「カミングアウト」強制をめぐる訴訟は例がないという。 訴状などによると、会社員は心と体の性の不一致でホルモン療法などの治療を受け、2014年1月に性同一性障害と診断された。 同5月には戸籍の名前を女性名に変え、上司に報告した。 会社員は「従来通り男性名で働きたい」と訴えたが会社側は認めず、他の従業員の前で同6月、会社員に「私は性同一性障害です」などと強制的にカミングアウトさせた。 精神的苦痛を受け、 うつ病で一時休職。 復職後は倉庫の部屋に隔離され、作業をさせられていると主張している。 取材に対し、「これから性別を変えようとする人のことも考えて提訴した」と話した。 愛知ヤクルトは取材に 「強制ではなく、本人は同意し、自らの意思と言葉で公表した」 と説明している。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.63 主 五目スープ
16/06/22 16:38:27
カミングアウトを要求
弁護士ドットコムモバイル [6/22]
社員は戸籍上は男性だが、自分の性別は女性だと認識している。
私生活では女性として過ごしていたが、職場では偏見を恐れて男性として働いていた。
同僚から「性同一性障害ではないか」と指摘され、上司に同障害の診断書を出したが、社内で公表することや、女性として扱われることは望んでいなかった。
その後、工場側が、役員用の更衣室や来客用トイレの使用などを認めめる条件として全従業員への説明を求め、名簿などの名前もすべて女性的な名前に変更された。
その結果、周囲に性同一性障害を知られることになり、朝礼で
「私は性同一性障害です。
治療のためご迷惑がかかります」
と全従業員に説明することになった。
会社側は、「従業員の前で説明することに同意があった」
「適切な対応だった」として、争う方針を示している。
一般論として、性同一性障害を秘密にしておきたい労働者に、企業側がカミングアウトを求める、あるいは強制することは、法的にどのような問題があるのか。
労働問題に詳しい
波多野進弁護士に聞いた。
●「あくまで一般論として、使用者側が、性同一性障害の労働者に対して、その意に反して職場でカミングアウトすることを求める、強制することの法的問題を考えてみたいと思います。
性同一性障害は、極めて高度な私的な情報であり、原則として意に反して公表を強いることは許されないというべきです。
仮に公表を求めることが許されるとしても、それは公表以外に適切な手段がないなど、極めて例外的な場合に限られると考えます」
No.64 主 五目スープ
16/06/22 16:43:24
>>63 続き
なぜ、そう考えるのだろうか。
「近年、社会の理解が進んでいる状況にあるとは思われますが、性同一性障害は、まだ余りなじみのない、周囲の理解が完全に得られているとは言えない状況だと思います。
実際、今回のケースでも、労働者の方は、そのことを考えて、女性として扱われることも公表することも望んでいなかったようです。
そうした中で、あえて、このようなことを、全従業員に説明したいという労働者はいないのではないでしょうか。
また、会社が職場において労働者に公表を求めなくとも、たとえば、役員室の更衣室の使用などは役員室を使用する会社役員に限定して、会社がその労働者の使用について理解を求めれば十分対処可能ですから、労働者に公表を求める必要性はないというべきだと思います。
仮に、労働者の意に反して、全従業員の前で、自身が性同一性障害である事実を説明させたのであれば、それは人格権などを理由に損害賠償の対象になる可能性があると考えます。
疾患に罹患しているという情報は高度な
プライバシー情報であり、また、その情報を公表するかどうかは、本人が真に自己が決定できる領域(自己決定権の保障)の問題として、憲法上保障されていているからです
(憲法13条)。
憲法は、国家と国民との関係を規律するものですが、その趣旨は、企業と労働者の関係にも及ぶケースがあります。
企業においても、これらの権利を不当に侵害することは許されないというべきでしょう」
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No.82 主 五目スープ
16/06/28 23:56:33
>>64
「カミングアウト強制」と
提訴
時事通信 [6/28]
戸籍上は男性で、性同一性障害と診断された愛知県の40代の会社員が28日、勤務先で障害を公表させられ精神的苦痛を受けたとして、ヤクルトの子会社「愛知ヤクルト工場」(同県日進市)を相手に330万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
会社員側の弁護士によると、性的少数者の職場での「カミングアウト」強制をめぐる訴訟は例がないという。
訴状などによると、会社員は心と体の性の不一致でホルモン療法などの治療を受け、2014年1月に性同一性障害と診断された。
同5月には戸籍の名前を女性名に変え、上司に報告した。
会社員は「従来通り男性名で働きたい」と訴えたが会社側は認めず、他の従業員の前で同6月、会社員に「私は性同一性障害です」などと強制的にカミングアウトさせた。
精神的苦痛を受け、
うつ病で一時休職。
復職後は倉庫の部屋に隔離され、作業をさせられていると主張している。
取材に対し、「これから性別を変えようとする人のことも考えて提訴した」と話した。
愛知ヤクルトは取材に
「強制ではなく、本人は同意し、自らの意思と言葉で公表した」
と説明している。