どうしよう へのコメント(No.3

  • No.3 牛乳

    16/06/09 01:23:36

    先ずは、その休止期間を調べたら?
    で、弁護士に相談してみたら?
    定期コースだと知らずに申し込んだにしても受け取らなければOKと勝手にだらしない解釈しちゃった訳だし、相手が弁護士を通しているなら主も弁護士付けた方がいいよ。
    それか請求額を支払うかだね。

コメント

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返信コメント

  • No.8 味噌ラーメン

    16/06/09 01:35:13

    >>3
    弁護士に相談しても
    たぶん弁護士費用のが高く付くよ
    それが向こうのやり方なんだろうけど

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