パンプキン
産経新聞 5月27日
選挙への出馬時に納付が義務付けられている供託金は憲法の保障する立候補の自由に反するとして、埼玉県川口市の自営業の男性(56)が27日、国を相手取り、慰謝料など300万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は平成26年12月の衆院選で無所属で出馬しようとしたが、小選挙区の供託金300万円が用意できず、立候補届が受理されなかった。
弁護団によると、過去にも地方議会選挙などで供託金の違憲性を問う訴訟が2件あったが、ともに「供託金は候補乱立などによる混乱を防ぐためのもので、金額設定も国会などの裁量権の範囲内だ」などと違憲性は否定されているという。
男性は同日、東京都内の司法記者クラブで会見し、「供託金が支払えないという理由で立候補できなければ、低所得者層の代弁を誰がするのか」と話した。
弁護団長の宇都宮健児弁護士は「海外では供託金の廃止が進んでいるが選挙の混乱は起きていない。日本は現在、国民の低所得化が進んでいる。仮に供託金が合憲と判断されたとしても、金額の妥当性や公平な選挙のあり方などを世に問いたい」などと話した。
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