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朝日新聞デジタル
今夏発売の携帯電話の新機種の一部から、捜査当局が、本人に通知することなく、GPS(全地球測位システム)の位置情報を取得できるようになることがわかった。
総務省が昨年、個人情報保護ガイドラインを改定し、本人通知を不要としたことを受けた措置で、機種は今後順次拡大していく見通し。
犯罪捜査に役立つ一方、プライバシー侵害の懸念もある。
NTTドコモは、11日に発表した、基本ソフト(OS)「アンドロイド」を使うスマートフォン5機種で対応を始めるという。
19日から順次発売する。
KDDI(au)は「捜査に関わるため、本人非通知の改修有無についてはコメントを控えるが、必要な対応を検討中」と回答。
ソフトバンクも
「運用を含めて検討中。詳細は回答を控えたい」とした。
携帯電話会社は、当局の要請で、利用者端末の位置情報を提供することがある。
総務省のガイドラインは従来、裁判所の令状、取得時の本人への通知、を求めていた。
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.1 わかめご飯
16/05/17 03:49:44
辞めてくれないかな
監視好きの義母がなにしてくるかわからない
返信
No.2 マカロニグラタン
16/05/17 03:51:52
ストーカーやDVから怯えてる人に配慮なしだね。
返信
1件
No.3 わかめご飯
16/05/17 03:53:07
>>2
私も思った。悪用が心配だね
返信
No.4 食パン(はちみつ付)
16/05/17 03:57:09
どういう仕組みなんだろ
番号さえ分かれば相手の居場所分かる感じかな
ストーカーやDVから逃げた人とか危ないよね
そうじゃなくても何処で誰に居場所確認されてるか分からないとか…絶対持ちたくないわ
返信
No.5 わかめご飯
16/05/17 04:04:58
一般人も簡単に利用、閲覧出来るような感じだと危ないね。
どんな目的で使われるんだろー。
返信
No.6 富士山
16/05/17 04:22:53
確実に悪用されるな…
返信
No.7 中華丼
16/05/17 04:46:02
旦那の浮気発見には活躍するね
返信
No.8 わかめご飯
16/05/17 16:08:48
芸能人なんて相当な被害ありそうだね
こんなことする意味が解らない
返信
No.9 グリーンピースごはん
16/05/17 16:17:56
警察からの話じゃないの?
一般人がむやみやたらにできるもんじゃないのではないのかな。
返信
No.10 春雨サラダ
16/05/17 16:25:09
事故った時場所がわからなかったけど、GPSで探し当ててくれて助かったけどね。
返信
No.11 ポテトサラダ
16/05/18 12:52:09
何人か勘違いしてるけど
「捜査当局が、本人に通知することなく、GPS(全地球測位システム)の位置情報を取得できるようになる」だよ。
事件や事故、失踪など捜査目的で使うんだよ。
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No.12 主 匿名
16/06/19 16:38:05
本人通知なしで捜査機関に提供 「令状主義に反する」弁護士が批判
弁護士ドットコムモバイル [6/19]
犯罪捜査のためなら、本人へ通知しなくても携帯電話のGPSの位置情報を取得できるーー。
NTTドコモが5月から発売している夏モデルのスマートフォンの機種(アンドロイドOS)に、こうした機能をもつ位置情報アプリがプリインストールされた。
既存の機種についても、アプリのアップデートで対応する。
これは、2015年6月に総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正したことを受けての措置だ。
弁護士ドットコムニュースの取材に対し、KDDIは
「準備が整い次第、
(ガイドラインに対応する措置を)開始する予定」、ソフトバンクは「対応するかどうか検討中」と回答した。
改正前のガイドラインの
「位置情報」の項目
(26条)では、次のように定められていた。
「電気通信事業者は、 第4条の規定にかかわらず、 捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、 当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする」
この規定が2015年6月の改正により、「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって」の部分が削除された。
そのため、本人に通知しなくても、捜査機関が位置情報を取得できるルールになった。
こうした運用は法的には問題ないのか。
刑事手続の問題に詳しい萩原猛弁護士に聞いた。
●位置情報の提供は
「プライバシーの侵害」
「結論からいえば、本人へ通知することなく、携帯電話のGPSの位置情報を捜査機関が取得することは、刑事手続の原則である『令状主義』の基本的要請に反しており、問題があると考えられます」
返信
1件
No.13 牛乳
16/06/19 16:43:40
犯罪者は古いスマホかガラケー使うのがオチ。
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No.14 ポテトサラダ
16/06/19 16:45:25
iPhoneならできてるよー。
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No.15 主 匿名
16/06/19 16:51:18
>>12 続き
どういうことだろうか。
「携帯電話のGPSによって個人の位置情報が取得されるということは、『個人がいつ・どこにいたのか』ということ知られることを意味します。
これは、個人の私的領域に対する介入であって、プライバシーの侵害行為といって良いでしょう。
こうした国民の権利を侵害するおそれのある捜査手法は、裁判官が発行する令状がなければ実施することができません。
これを『令状主義』といいます。
日本国憲法35条1項は次のように定めています。
『何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、……正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない』
この憲法の規定は
『住居』『書類』
『所持品』という
『モノ』の所有権を守ることに目的があるわけではありません。
国家がみだりに『個人の自由の領域(=プライバシー)』に介入することを阻止するために『モノ』を例示しているに過ぎないのです。
捜査機関による個人の位置情報の取得も、個人のプライバシーの侵害行為ですから、この憲法35条の規制を受けるべきということになります。
捜査のためであっても、プライバシーの侵害は『必要最小限度』に限定するよう、裁判官によって事前に審査し、その判断を『令状』によって明らかにさせようとしているのです」
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1件
No.16 主 匿名
16/06/19 16:57:24
>>15 続き
●「令状」は、本人に
「呈示」されないと意味が無い
総務省のガイドラインには、「裁判官の発付した令状に従うときに限り」という限定がついている。
「令状主義」の要請は満たしているのではないか。
「実際にこの『令状』に基づいて捜査が行われる際には、『令状』が捜査対象者に
『呈示』されなければなりません
(刑事訴訟法110条)。
捜査対象者は、『令状』の呈示を受け、自己に対する捜査機関の
プライバシー侵害の範囲を認識することで、反論の機会を与えられるからです。
しかし、携帯電話のGPSによる位置情報を捜査機関が取得することが、裁判官が発布する令状によって規制を受けたとしても、それを本人に知らせないのであれば、捜査対象者に令状が
『呈示』されていないことになります。
これは、個人の全く知らないところで、捜査機関によって個人の行動が監視されるということです。
憲法第35条の令状主義の基本的要請にも反しています。
犯罪捜査のためにどうしても必要だというなら、捜査機関の濫用を防止するために、国会において犯罪の重大性や他の代替手段の不存在など、厳格な要件を規定するよう刑事訴訟法の改正によって対処すべきでしょう」
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