• No.15 匿名

    16/06/19 16:51:18

    >>12 続き

    どういうことだろうか。

    「携帯電話のGPSによって個人の位置情報が取得されるということは、『個人がいつ・どこにいたのか』ということ知られることを意味します。
    これは、個人の私的領域に対する介入であって、プライバシーの侵害行為といって良いでしょう。
    こうした国民の権利を侵害するおそれのある捜査手法は、裁判官が発行する令状がなければ実施することができません。
    これを『令状主義』といいます。
    日本国憲法35条1項は次のように定めています。
    『何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、……正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない』
    この憲法の規定は
    『住居』『書類』
    『所持品』という
    『モノ』の所有権を守ることに目的があるわけではありません。
    国家がみだりに『個人の自由の領域(=プライバシー)』に介入することを阻止するために『モノ』を例示しているに過ぎないのです。
    捜査機関による個人の位置情報の取得も、個人のプライバシーの侵害行為ですから、この憲法35条の規制を受けるべきということになります。
    捜査のためであっても、プライバシーの侵害は『必要最小限度』に限定するよう、裁判官によって事前に審査し、その判断を『令状』によって明らかにさせようとしているのです」

  • No.16 匿名

    16/06/19 16:57:24

    >>15 続き
    ●「令状」は、本人に
    「呈示」されないと意味が無い

    総務省のガイドラインには、「裁判官の発付した令状に従うときに限り」という限定がついている。

    「令状主義」の要請は満たしているのではないか。

    「実際にこの『令状』に基づいて捜査が行われる際には、『令状』が捜査対象者に
    『呈示』されなければなりません
    (刑事訴訟法110条)。
    捜査対象者は、『令状』の呈示を受け、自己に対する捜査機関の
    プライバシー侵害の範囲を認識することで、反論の機会を与えられるからです。
    しかし、携帯電話のGPSによる位置情報を捜査機関が取得することが、裁判官が発布する令状によって規制を受けたとしても、それを本人に知らせないのであれば、捜査対象者に令状が
    『呈示』されていないことになります。
    これは、個人の全く知らないところで、捜査機関によって個人の行動が監視されるということです。
    憲法第35条の令状主義の基本的要請にも反しています。
    犯罪捜査のためにどうしても必要だというなら、捜査機関の濫用を防止するために、国会において犯罪の重大性や他の代替手段の不存在など、厳格な要件を規定するよう刑事訴訟法の改正によって対処すべきでしょう」

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