• No.5 グリーンピースごはん

    16/05/10 00:52:48

    住む場所を指定する権利は主にはないかも。
    でも元旦那が借金しても、子供が保証人にサインしてない限り、子供に支払い義務は無いよ。元旦那が借金抱えたまま死んだら子供は相続放棄すれば借金背負わなくていい。
    あと、元旦那が入院した時の医療費、ってなに?主が払うの?
    元旦那が入院したら養育費が貰えなくなるって意味?

  • No.7 酢豚

    16/05/10 01:45:55

    >>5
    借金は一度任意整理してるしまともじゃないところからも借りると思います。払えなくなったりしたら大なり小なり子供が嫌な思いするのが嫌だし財産放棄して全ておさまればいいのですが不安があります、大手ではないであろうだけに。
    また入院には保証人が必ず必要と聞きました。身内がなることが多いそうですが、義両親もいなくなったりしたら子供に連絡がいきそうで。そこで元旦那に支払える財力あればいいのですが今まで貯金もしたことがない人です。ない確率のほうが遥かに高いでしょう。
    あまり近すぎて普段から接しすぎていると、子供も自分に責任感じたり罪悪感がでるんじゃないかと不安で。そこから一気に被らないかとか色々考えてしまいます。私は離婚してるからいいのですが。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.9 グリーンピースごはん

    16/05/10 08:02:43

    >>7
    入院費も保証人にならなければ子供でも支払い義務は無いよ。
    財産放棄も闇金から借りてても違法な取立てはすぐ警察へ相談すれば大丈夫。恐れ過ぎだよ。ちなみに死んだ時じゃなくて、死んだと知った時から3ヶ月の間に手続きしてね、家裁で教えてくれるから。
    とにかく何でも保証人にならない事。支払い義務のない事に払うと言わない事。
    なんか主の言い分聞いてると、子供は払わなきゃならないように感じてる気がする。
    子供も主と同じで、子供だからって払わなきゃならない義務はないの。
    父親の金の無心をキッパリ断れるよう、罪悪感を感じる必要もない事は、主が徹底して子供に教育すればいい。そこはお母さん頑張ってよ。法は守ってくれてるんだから。
    子供に金をたかるのであれば、弁護士立てて面会中止にしてもらいなよ。

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。