• No.5 グリーンピースごはん

    16/05/10 00:52:48

    住む場所を指定する権利は主にはないかも。
    でも元旦那が借金しても、子供が保証人にサインしてない限り、子供に支払い義務は無いよ。元旦那が借金抱えたまま死んだら子供は相続放棄すれば借金背負わなくていい。
    あと、元旦那が入院した時の医療費、ってなに?主が払うの?
    元旦那が入院したら養育費が貰えなくなるって意味?

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返信コメント

  • No.7 酢豚

    16/05/10 01:45:55

    >>5
    借金は一度任意整理してるしまともじゃないところからも借りると思います。払えなくなったりしたら大なり小なり子供が嫌な思いするのが嫌だし財産放棄して全ておさまればいいのですが不安があります、大手ではないであろうだけに。
    また入院には保証人が必ず必要と聞きました。身内がなることが多いそうですが、義両親もいなくなったりしたら子供に連絡がいきそうで。そこで元旦那に支払える財力あればいいのですが今まで貯金もしたことがない人です。ない確率のほうが遥かに高いでしょう。
    あまり近すぎて普段から接しすぎていると、子供も自分に責任感じたり罪悪感がでるんじゃないかと不安で。そこから一気に被らないかとか色々考えてしまいます。私は離婚してるからいいのですが。

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