痔の手術後死亡 賠償命じる

匿名

さくらんぼ

16/03/25 21:12:32

6年前、四街道市の病院で当時60歳の女性が痔の手術を受けたあとに感染症が悪化して死亡し、遺族が病院側に損害賠償を求めた裁判で、千葉地方裁判所は「医師が適切な検査をしていれば命は救えた可能性が高い」などとして、院側におよそ4600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴えによりますと女性は平成22年1月、四街道市の四街道徳洲会病院で痔の患部を取り除く手術を受けました。しかし退院後も下半身に激しい痛みが続き、再び緊急手術を受けましたが、感染症が悪化して最初の手術から4日後に死亡しました。

これについて遺族は「手術では患部が適切に取り除かれておらず、感染症への対応も遅れた」などとして病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めていました。
判決で千葉地方裁判所の岸日出夫裁判長は医師が手術を誤ったとする原告の主張は退ける一方で「医師は重篤な症状が出ている可能性を検討するため、炎症反応などを調べる血液検査を行う義務があった」と指摘しました。
その上で「血液検査が行われていれば命は救えた可能性が高い」として、病院側に請求額とほぼ同じおよそ4600万円の支払いを命じました。 病院側の弁護士は控訴しない意向を示しました。

www3.nhk.or.jp

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