• No.680

    16/03/09 16:52:09

    どこをどうやったら私費負担ゼロだと勘違い出来るのかね?

    以下wikiコピペ↓
    無償の範囲は、教育の対価たる授業料の無償を定めたものであり、「教科書代を父兄に負担させることは、憲法第26条第2項後段の規定に違反しない」

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