• No.133 匿名

    16/04/09 21:55:51

    被害者の衣類か遺留品に付着してた猫の毛のDNAと勝又被告が飼っている猫と一致したし、冤罪ではないと思う。(被害者は猫飼っていない)

    ただ被告の弁護士が人と違い同じ系統の猫だとDNA一致するからあてにならないとかごねてるみたいだね。

    確たる証拠がないけど、被告と検察のやりとりがもう物語ってるでしょ。

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