• No.98 いちご

    16/03/18 22:31:56

    03月18日 12時16分
    自白調書を証拠採用=任意性認める-取り調べ録画で判断・栃木女児殺害公判

     2005年に起きた栃木県今市市(現日光市)の小学1年吉田有希ちゃん=当時(7)=殺害事件で、殺人罪に問われた無職勝又拓哉被告(33)の裁判員裁判の第14回公判が18日、宇都宮地裁であり、松原里美裁判長は被告の自白調書を証拠採用する決定をした。取り調べの録音・録画映像などを基に、自白は任意でなされたと判断した。

     被告を犯人と結び付ける直接的な証拠は自白調書しかなく、検察側は有罪立証の柱に据えている。弁護側は、自白内容と客観証拠が矛盾し信用できないと訴えており、被告が無罪とされる可能性は残る。

     採用決定後、「小学生の女の子にいたずらがしたかった。1人で歩いていた有希ちゃんに声を掛け、無理やり車に乗せた」「顔やアパートを知られており、殺すしかないと思った。6~7秒の間に10回刺し続けた」などとした詳細な内容の自白調書を、検察官が読み上げた。

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