匿名
朝日新聞デジタル 02月02日 12時26分配信
高知市の高知刑務所で2009年、殺人罪で起訴勾留中の男性被告(当時55)が死亡したのは刑務所が早く病院に転送しなかったためだとして、男性の遺族が国に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、高知地裁であった。石丸将利裁判長は刑務所側の転送義務違反を認め880万円の賠償を命じた。
判決によると、男性は09年7月8日午後に嘔吐(おうと)やけいれんを繰り返して意識を失った。午後7時45分ごろ、刑務所の医師の指示で監視カメラ付きの一室に移し経過を観察した。男性は午後9時5分ごろに心肺停止状態で救急搬送されたが、翌日未明に死亡した。司法解剖で死因は胃の入り口付近からの出血によるショック死とされた。
判決は、男性の症状から「刑務所内での医療的対応は困難で、転送すべきだった」と指摘。一方で救急搬送先の医師も出血を見つけられず「早晩、死亡した可能性を排斥できない」とした。男性は高知県香南市で知人男性を刺殺したとして09年6月に殺人罪で起訴されていた。
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