• No.1 匿名

    15/11/21 01:33:11

    ◆幼少時の性虐待、救済に道 成人後の賠償請求認定
     幼少期の性暴力であっても、それを原因とする病気の発症が20年以内なら損害賠償を請求できる-。最高裁が7月、こうした判断を示し、32年前の加害行為に損害賠償を認める判決が確定した。幼少期の性暴力は受けた行為を理解できず、訴えが遅れるケースが多いだけに、「被害救済の可能性が広がった」と関係者の注目が集まっている。
     訴えていたのは北海道釧路市の40代女性。3~8歳のとき親族から受けた性虐待が原因で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、2011年、この親族を相手に損害賠償を求めて提訴した。
     裁判の焦点は、民法上の不法行為に対して損害賠償が請求できる「除斥期間」(20年)の起算点だった。
     加害行為は1978~83年で、ここを起算点とすれば請求権は消滅している。一方、女性はPTSDと診断された2011年が起算点だと主張した。一審釧路地裁は性的虐待とPTSDの因果関係は認めたが、起算点は最後に加害行為があった83年ごろとし、「請求権は消滅している」と訴えを退けた。
     だが、二審の札幌高裁は、女性側がPTSDに加えて主張したうつ病について、06年に発症した「新たな被害」と認定。起算点も06年とし、慰謝料や治療費など計3030万円の支払いを命じた。今年7月、最高裁は親族の上告を棄却、高裁判決が確定した。
     女性の代理人を務めた寺町東子弁護士(東京)は最高裁の判断を「長年声を上げられずにいた被害者に、希望を与える画期的決定」と評価。ただ、「新たな症状が診断されない被害者は救済されない」として、幼少期の性暴力については、除斥期間の起算点を被害者が20歳になった時とするよう求めている。
     性犯罪について、刑法上の時効撤廃を求める声も高まっている。だが、法務省の有識者会議が8月にまとめた報告書は、時間が経過して被害者の記憶が変わり、公判への影響が大きいことなどを理由に「消極的な意見が多数だった」としている。

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