難病の長女に食事与えず衰弱死 母親「食べていた」と否認 大阪地裁初公判

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      15/11/30 16:11:53

    大阪府茨木市で昨年6月、両親が難病の3歳長女を衰弱死させたとされる事件の裁判員裁判で、大阪地裁(小倉哲浩〈あきひろ〉裁判長)は30日、保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親(20)=当時19歳=に無罪(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

     母親は夫の岸本友希(ゆうき)被告(23)=同罪で起訴=と昨年4月以降、筋力が弱く飲食が困難な難病「先天性ミオパチー」を患う紗弥音(さやね)ちゃんに十分な栄養を与えず医者に見せるなどの保護責任を怠り、自宅で衰弱死させたとして起訴された。当初、大阪府警は殺人容疑で夫婦を逮捕したが、大阪地検は殺意の立証が困難として罪名を切り替えた。

     争点は、長女が低栄養状態にあるとの認識が母親にあったか▽その死は衰弱が原因か――に絞られた。

     検察側は、長女が空腹を満たそうとかじったタマネギの外皮が遺体の腸内から見つかったとし、栄養が足りていなかったのは明らかと主張。体重は死亡までの8カ月で3キロ減の8キロになり、専門医の見解も踏まえて「病気だけが原因とは考えられない」とした。さらに親族も体重が軽くなったことに気づいていたとし、母親は対処が必要だと認識していたと述べた。

     一方、弁護側は、夫婦は主治医や親族から適切な助言も得られない中で懸命に育児をしたと反論。母親はほぼ毎日3食を与えたが、病気の影響で残したり何も食べなかったりする日があったと述べた。さらに、ずっと一緒に過ごす中で体重の減少に気づけなくても不自然ではないとし、生まれつき呼吸が浅く何らかの呼吸障害で死亡した可能性があると主張していた。

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