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匿名
朝日新聞デジタル
11月2日(月)
結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増えている。
一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求められ、「二つの姓」による混乱も少なくない。
夫婦別姓を認めていない民法の規定は、憲法に違反しないのか。
最高裁大法廷が近く、初めての憲法判断を示す。
■「信用、実績もこの名で」
東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。
戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。
だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。
その後も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。
職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。
だが、生徒や保護者は、女性を旧姓で呼ぶ。
女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、東京地裁に提訴し、争っている。
文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。
姓が変わった時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。
ただ、日常の業務で戸籍名と旧姓のどちらを使うかは、学校や教育委員会の裁量に任せられているという。
「旧姓は、親から授かった姓で教員としての信用や実績もこの名前で積んできた。今後も、本来の姓を大切にキャリアを築いていきたい」と女性は話す。
学校側は「法律上の戸籍名に基づいて、取り扱っているだけだ」と主張している。
都内のNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」は全省庁に対し、所管している国家資格の登録で旧姓使用を認めているかを照会した。
11省庁の計101の資格について回答があり、今年4月1日現在で、医師など約半数で旧姓使用が認められていなかったという。
医師の場合、戸籍名で登録し、登録内容に変更があった場合は申請が義務づけられている。
厚生労働省の担当者によると、罰則がないため、実際には免許を旧姓のまま持ち続けることも可能という。
弁護士の場合は結婚後、身分証明書に「職務上の氏名」として旧姓を登録できる。
日本弁護士連合会によると、成年後見人として法務局で不動産登記をする場合などは、戸籍名が必要になるという。
選択的夫婦別姓を求めるネット署名約2万人分を最高裁に提出した有志=10月29日午後1時7分
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No.83 匿名
15/12/20 07:41:34
>>74
所謂活動家ってやつだね…
秘密保護法案を廃案に-11・21緊急集会アピール賛同者広がる【動画あり】
http://toyama.jcpweb.net/2013-1121-080045.html
>賛同者
>塚本協子(夫婦別姓訴訟原告)
活動報告 - 「ジェンダー平等政策」を求めるキャンペーンのよびかけ人・賛同人は24団体280人になりました(12.10現在)
http://p-wan.jp/wp/p-wan/gender.html
>塚本協子(別姓訴訟を支える会・富山)
「やっぱり原発なしで暮らしたい!」4・10 脱原発 緊急行動 in とやま
http://peacewalk.seesaa.net/article/194900748.html
>「原子力政策の見直しを求める富山行動実行委員会」
>呼びかけ人(50音順)>伊藤厚志、塚本協子、中川美由紀、野上明人、藤岡彰弘、美谷克己、宮崎さゆり、山口和子
>集団的自衛権の行使容認反対!戦争のできる国にしない!「女の平和」1・17国会ヒューマンチェーン>国会を女たちの赤で囲もう!~レッドストッキング運動に思いを重ねて~
http://kimbara.hatenablog.com/entry/2015/01/10/231100
活動内容真っ赤っかだな…
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