• No.28 匿名

    15/09/16 21:55:59

    毎日新聞

    男性に5030万円 
     国と岐阜県に約1億290万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、岐阜地裁(武藤真紀子裁判長)は16日、国・県の過失を認め、約5030万円の支払いを命じた。

     判決などによると、男性は窃盗の罪で岐阜県警に逮捕・起訴され、2006~07年に県警岐阜羽島署、岐阜拘置支所に勾留された。

    糖尿病の持病がある男性は目の異常を訴えたが、署や支所は放置。

    名古屋拘置所へ移送直後の07年12月、糖尿病の合併症と診断され、翌月に手術したが、右目を失明、左目の視力も低下した。

     訴訟では国・県が眼科医の治療を受けさせなかったことが注意義務違反にあたるかどうかが争われたが、「投薬治療や食事指導をしていた」などとする国・県の主張に対し、判決は「早急に眼科医の診断を受けさせる注意義務があった」と過失を認めた上で
    「適切な治療が施されていれば失明などの視力低下を回避できた可能性が十分に認められる」と結論付けた。

     判決を受け、原告側代理人は「留置場や拘置所での待遇改善のきっかけになれば」と話した。

    岐阜県警監察課は
    「今後内容を精査し、対応を検討する」、岐阜拘置支所を管轄する岐阜刑務所は
    「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応していきたい」とコメントした。

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