万引き見つかり、警備員に大便投げた疑い 愛知の男逮捕

匿名

匿名

15/09/05 01:14:37

朝日新聞デジタル
9月4日(金)0時3分

 ショッピングセンターで食料品を万引きし、追いかけてきた警備員に大便を投げつけたとして、愛知県警は3日、名古屋市東区に住む無職の男(64)を事後強盗の疑いで現行犯逮捕し、発表した。

容疑を一部否認し、「びっくりして大便をもらしてしまった。万引きはしたが、大便を投げつけてはいない」などと供述しているという。

 東署によると、男は3日午後0時40分ごろ、名古屋市東区のショッピングモールで、ローストポーク2点(計1960円)を盗んだところ、男性警備員(28)に見つかって逃走。建物の外に出て駐輪場で肩をつかまれた際、逃げようとして自分の大便を警備員に投げつける暴行を加えた疑いがある。


(ロケットニュース24)

いいか悪いかは別にして、とんでもない行動に出ることがある。
とんでもない……では済まされない、衝撃ニュースが舞い込んだ。
ウンコを投げつけたというのだ!

 え……? ちょっと意味がわからないんですけど!!!!!

万引き犯が逃げる心理はわからなくはないが。
言うまでもなく、万引きなど、もってのほかである。
さらに逃げることも、とんでもない。
……が、大便を投げるのは、それらの次元を超えてとんでもない!

 てかそもそも、逃走しつつどこから大便をひねりだしたんだよッ!!
謎は多い……。
真相はわからないが、本当に人間は、窮地に追い込まれると何をしでかすかわからない。
これを機に男が反省し、2度と悪事に手を染めないことを祈るだけである。

イラスト:
マミヤ狂四郎

コメント

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  • No.3 匿名

    15/09/05 01:24:41

    (ロケットニュース24) イラスト:
    マミヤ狂四郎

  • No.68 匿名

    15/09/19 14:31:36

    「万引き老人」
    どんな罪になる?
    弁護士ドットコムモバイル

    「びっくりして大便をもらしてしまった。万引きはしたが、大便を投げつけてはいない」と容疑を一部否認したという。

    思わず脱力してしまうニュースだが、なぜ今回は「事後強盗罪」の疑いになったのだろうか。

    泥棒が逃げようとしただけ、とはいえないのか。

    鈴木淳也弁護士に
    聞いた。

    ●大便を投げつける行為は、暴行になる?

    「事後強盗罪(刑法238条)とは、窃盗した者が、暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。

    ふつうの強盗罪とは、暴行・脅迫の順番が異なるのが特徴です。

    もう一つ、事後強盗の場合、暴行・脅迫について、
    (1)物を取り返されることを防ぐ
    (2)逮捕を免れる
    (3)犯罪の痕跡を隠滅するという『目的』が求められるという点に特徴があります」

    今回のケースはどう考えればいいだろう。

    「ローストポークを盗んだ後に、警備員がこの男性を捕まえようと追いかけてきたところで、大便を投げつけています。
    このことからすると、逮捕を免れる目的で大便を投げつけたと考えられます。
    そのため、警察は、事後強盗罪の疑いで逮捕したのでしょう」

  • No.69 匿名

    15/09/19 14:43:13

    >>68 続き

    ●事後強盗罪で起訴される可能性は低い?

    大便を投げつけることは、暴行や脅迫にあたるのだろうか。

    「大便を人に投げつける行為は、人の身体に対する有形力の行使
    (直接的に殴る・蹴るといった暴力を用いること)として、刑法208条の暴行罪に該当します。

    ですが、強盗罪の
    『暴行』の意味は、
    暴行罪の『暴行』よりも限定的な意味で考えられています。

    具体的には、人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行であることが求められます。

    たとえば、刃物や凶器を突きつける行為は、相手の反抗を抑圧するに足りる暴行といえるでしょう。

    しかし、大便を投げつける行為は、相手の
    『万引き犯を捕まえてやろう』という意思を抑圧するほどの暴行と評価するのは難しいと思います。

    ですから、今回のケースで、検察が事後強盗罪で起訴する可能性は低いのではないでしょうか」

    他の罪にあたる可能性はないのだろうか。

    「そもそも、街路や公衆の集合する場所で大小便をする行為は、軽犯罪法1条26号に
    該当します。

    また、他人に汚物を衣服にかけられた場合、そのような衣服は着ることが難しくなり、物の効用を害したといえるので、器物損壊罪(刑法第261条)にも該当しうるでしょう。

    過去の裁判でも、食器に放尿した行為、自動車のドアハンドルの内側に人糞を塗り付けた行為について、器物損壊罪の成立が認められています」

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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