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>>68 続き
●事後強盗罪で起訴される可能性は低い?
大便を投げつけることは、暴行や脅迫にあたるのだろうか。
「大便を人に投げつける行為は、人の身体に対する有形力の行使
(直接的に殴る・蹴るといった暴力を用いること)として、刑法208条の暴行罪に該当します。
ですが、強盗罪の
『暴行』の意味は、
暴行罪の『暴行』よりも限定的な意味で考えられています。
具体的には、人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行であることが求められます。
たとえば、刃物や凶器を突きつける行為は、相手の反抗を抑圧するに足りる暴行といえるでしょう。
しかし、大便を投げつける行為は、相手の
『万引き犯を捕まえてやろう』という意思を抑圧するほどの暴行と評価するのは難しいと思います。
ですから、今回のケースで、検察が事後強盗罪で起訴する可能性は低いのではないでしょうか」
他の罪にあたる可能性はないのだろうか。
「そもそも、街路や公衆の集合する場所で大小便をする行為は、軽犯罪法1条26号に
該当します。
また、他人に汚物を衣服にかけられた場合、そのような衣服は着ることが難しくなり、物の効用を害したといえるので、器物損壊罪(刑法第261条)にも該当しうるでしょう。
過去の裁判でも、食器に放尿した行為、自動車のドアハンドルの内側に人糞を塗り付けた行為について、器物損壊罪の成立が認められています」- 0
15/09/19 14:43:13