死にたい金がなくなる へのコメント(No.126

  • No.126 匿名

    fWO+GwL7Le

    15/07/18 07:11:50

    売った土地は30年前に亡くなった、祖父の名義のまま。その上に建てた物件は祖母名義。合わせての相続らしいです。
    その土地も建物も、建て替えてはいますが90年以上前からあります。祖父名義になったのは70年くらい前、建物を祖母名義にしたのは30年前らしいです。

    私自身まだ生まれてもなかったので、気にもしたことなくて。

    長期分離譲渡所得というのは間違いではないんですよね?

    所得として87万。控除されて68万?だかが所得扱いです。

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返信コメント

  • No.128 匿名

    h3hr3BjlW+

    15/07/18 08:24:30

    おはようございます。>>126を読みました。想像を超えたややこしい相続だったのだと驚いています。

    初めの方にも書いたけど、遺産相続ならば90万円相続しても所得にならないので、国保や住民税が上がる事はないのね。

    今回の分離長期譲渡所得90万円からわかる事は、
    主さん名義で5年以上所有していた土地や建物などを譲渡(売り)し、お金を受け取っているという事だけなんです。

    結論からいうと30年前に亡くなった祖父さんと今回亡くなった祖母さんの二人分の相続を叔父さんが勝手にやったんでしょうね。
    勝手にやるにしても、主さんの戸籍謄本や印鑑証明や実印は必ず必要になるのだけど、渡した記憶ある?
    実印も叔父さんが用意して勝手にやったのかな。

    身に覚えのない相続や譲渡が行われているので、主さん側の弁護士を立てなきゃダメだと思います。

    法テラスに相談するにも、できる限りの参考書類(写メの書類や税務署や役所から届いた書類や通帳など)を揃えて置いた方が良いです。
    あと記入した書類やいつ源泉徴収票を渡したなども記憶にある分だけ書き出しておく。

    >>10の弁護士さんの言い分を見る限り
    弁護士さんは一般的な相続をした上での相談と思っていないですか?
    一般的ではなく、30年前と今回の二回の相続と譲渡により個人所得が上がり納得出来ない事をちゃんと伝えないとダメだから頑張って欲しい。

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