• No.125 匿名

    15/07/18 09:53:45

    石破茂(いしばしげる)ブログより抜粋

    国連憲章など
    2015/07/17

    (前文はトピと関係ないので略)

     一昨日の特別委員会における混乱ぶりはこれと対極をなすものでした。
    浜田靖一委員長のご労苦はいかばかりであったろうかと思います。

     政府とてもちろん無謬ではなく、今後の参議院における審議では更なる工夫がなされることかと思いますが、手に手に紙を持って委員長席に詰め寄るあの姿を見ていて、実に暗澹たる思いが致しました。

     維新の対案が出てきたのは審議も大詰めに近づいてからでしたし

    民主党に至っては領域警備以外の対案すら出さない有り様で

    これで政党や国会議員の職責を果たしていると本当に思っているのでしょうか。


     念のために再度申し上げておきますが

    国連憲章では基本的に「戦争」はすべて違法化されており

    反対派の方が「戦争法案」と叫ぶのは根本から間違っています。

     国連憲章第2条が

    「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。」

    「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」

    と定めるとおりです。

     一方、憲章第51条は

    「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の権利を害するものではない。」

    とも定め

    自分の国を自分で守る個別的自衛権、密接な関係を有する国同士が互いに守りあう集団的自衛権を認めていますが

    これが安全保障理事会における

    米・英・仏・中・露の常任理事国が持つ拒否権の発動により

    国連の集団安全保障が機能しない場合を念頭に置いたものであることは言うまでもありません。

     国連憲章においてこの「集団的自衛権」という概念が創設されたのは

    大国の横暴を恐れた中南米諸国の発案によるものであり

    そもそも「米国と共に世界中で戦争する権利」ではないことはその歴史的経緯からも明白です。

    続く

  • No.127 匿名

    15/07/18 10:11:37

    >>125>>126
    石破さんわかりやすくありがとうございます。反対派に言いたいことはそれだよね。

コメント

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