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時事通信 [7/10]
性犯罪の罰則見直しに関する法務省の検討会(座長・山口厚早大大学院教授)は10日、強姦(ごうかん)罪と強姦致死傷罪の罰則強化や、被害者からの申し立てがなくても起訴できる「非親告罪」に改めることが「多数意見」とする報告書案をまとめた。
8月に正式決定する。
上川陽子法相は報告書を踏まえ、法制審議会に刑法改正を諮問するかどうかを判断する。
検討会は昨年9月に松島みどり法相(当時)が設置。
有識者や法曹実務者ら12人のメンバー(うち女性8人)が厳罰化の可否などについて協議してきた。
現行の刑法は法定刑の下限について、強姦罪は懲役3年、強姦致死傷罪は懲役5年と定めている。
検討会の議論では、「低すぎる」「人間の尊厳に対する侵害だ」などとして、両罪の下限をそれぞれ引き上げることを求める意見が多数を占めた。
懲役3年以下の場合、加害者の刑が執行猶予となる可能性があり、「被害者に新たな身の危険が生じる」との指摘が出ている。
報告書案にはメンバーの意見として、強姦罪の下限を懲役5年とする案や、強姦致死傷罪の下限を強盗致傷罪と同じ懲役6年とする案が記載された。
強姦罪や強制わいせつ罪は現在、被害者の申し立てがなければ起訴できない親告罪となっている。
検討会では、「被害者の負担が大きい」「加害者側から示談金と引き換えに告訴取り消しを迫られることがある」といった指摘が出され、非親告罪化が多数意見となった。
報告書案には、「刑事手続きでプライバシーを保護する仕組みをつくることが筋だ」とするメンバーの意見も併記された。
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