在日強制送還なぜデマ拡大 へのコメント(No.289

  • No.279 カレーライス

    16/07/31 04:53:50

    >>277
    韓国の法律はもう完了したよ。


    《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
    ―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―

    1.韓国に、生活基盤が整いました。
    2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
    以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
    どうぞ、こちらをご利用ください。
    ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。

    *身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
    (大韓民国憲法 第34条)

    2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
    「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

    3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
    →韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
     今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
    →パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
    お早目に、ご登録・お手続きください。
    →*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
    詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。

    4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
    韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
    →新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
    →未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
    →*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。

    5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
    ご確認の上、「確定申告」して下さい。
    →*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
    →詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
    ―以上―(Kate Beckett)

コメント

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返信コメント

  • No.294 牛乳

    16/07/31 12:40:13

    >>292一気には無理じゃないかな?でもマイナンバーとか>>289とか>>279とか、少しずつ進んでると思うよ。

  • No.299 牛乳

    16/07/31 13:21:44

    >>298うん。>>279>>289の内容。読んでない人いるみたいだから貼る。

    http://mw.nikkei.com/sp/#

    不法滞在者「帰国促して」 入管、中韓大使館などに要請
    2016/6/29 11:47

    法務省入国管理局が韓国や中国など5カ国の大使館に対し、不法滞在している自国の出身者に自主的な帰国を促すよう要請したことが29日、同省関係者への取材で分かった。

    不法滞在者が2年連続増加したことを受けた異例の対応。

    自ら出頭するなど一定の条件を満たせば身柄を拘束せずに出国させる「出国命令制度」を周知するため、ホームページで説明したり、翻訳パンフレットを配布したりするよう求めた。

    入管によると、今年1月1日時点の不法滞在者は約6万3千人。

    国・地域別では韓国の約1万3千人が最も多く、中国、タイ、フィリピン、ベトナム、台湾、インドネシアと続いた。

    このうち入管が要請したのは、ベトナムを除く5カ国の大使館と、台湾の大使館に当たる台北駐日経済文化代表処。

    出国命令制度は、不法滞在者の大幅削減を目指して2004年の入管難民法改正で創設された。適用を受ければ、通常5年間の入国拒否期間が1年間に短縮されるメリットがある。

    不法滞在者は1993年の約29万8600人をピークに毎年減少していたが、昨年から2年連続で増加。アジア各国へのビザ発給要件を緩和したことや、技能実習生の失踪が増えたことが背景にあるとみられる。

    →入管は取り締まりを強化するとともに、

    外国人を雇用する事業者に在留カードに記載された就労制限を確認するよう呼び掛けている。〔共同〕

  • No.307 牛乳

    16/07/31 14:44:53

    >>289これの他に

    日本の改正法の狙い。

     第一次安倍内閣からの流れで、

    麻生内閣の時に成立した外国人登録法改正ですが、

    在留カード、永住カード化による利便性と住民登録による一元管理が売り物でした。

    通名問題や強制送還関係の改正は隠されていたと言ってもいいと思います。

     外国人登録証のカード化とともに通名の併記が廃止されました。

    これに旧制度では不法滞在者についても外国人登録が義務づけられていましたが、

    新たな制度のもとでは、

    住民基本台帳法の適用除外とされ、

    登録制度の枠外となりました。

    また、

    現在の登録原票は法務大臣に送付され、

    新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者は、

    この制度施行後3月以内に法務大臣に対し

    外国人登録証明書を返還しなければならないようになりました。

     法改正前まで

    住民基本台帳法と

    外国人登録法の2つの別々の制度であったものが

    一本化され手続きの簡素化とともに

    法務省、総務省の情報交換と連携が強化されたのです。

    永住カードへの切り換え登録

    永住者証を更新してカードに切り換えた時点で住基台帳も更新されます。

    更新せずに不法滞在者となった場合も更新されます。

    よって住民サービスが必要になった時点で更新は不可避です。

    しかしそれでも期限が過ぎて更新していない在日がかなりの数いるようです。

     現在も日本の自治体の一部では在日の恫喝に屈して特権的に国民の税金をたれ流ししているところがあるようですが、その手法はもはや使えません。

    未更新は不法滞在、永住許可取り消しとなるからです。

    ではなぜということですが、これは過去において永住許可在日に対しては、たとえ犯罪者であっても強制送還条件のハードルが高く、法務大臣が過去に許可した例はありませんでした。

    彼らはこの歴史的流れをもって強制送還など絶対できないと確信しているのです。

     しかし、

    過去の永住者在日の強制送還事案は、

    永住許可そのものではなく、

    それ以外の事案でした。

    ところが不法滞在は永住許可取り消し案件です。

    単なる不法滞在案件であって、

    永住許可取り消し、

    そして事務的に強制送還が実行されることになります。

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