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- 匿名
- 15/06/23 13:54:43
(産経新聞)
知的障害を理由に約50年前、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制的に受けさせられたとして、宮城県の60代の女性が23日、日弁連に人権救済を申し立てた。
昭和23年に施行された旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を目的に掲げ、本人の同意を必要とせず知的障害者に不妊手術を施すことを認めていた。
女性は申し立てで「手術は幸福追求権を侵害しており違憲」と訴え、補償を含む適切な処置を国に勧告するよう要請した。
女性は10代後半だった38年ごろ、知的障害者の職業訓練をする「職親」の家に住み込み、家事などを手伝っていた。
ある日、事情が分からないまま診療所に連れて行かれ、卵管を縛って妊娠できなくする手術を受けさせられたと訴えている。
半世紀前の体験が、その後の人生に重くのしかかった。
「私の体を返してほしい」
女性の話によると、中学3年の時、知能検査の結果を基に知的障害者のための福祉施設に入所させられた。
卒業と同時に職業訓練のため「職親」の家に住み込みで家事をするようになった。
「出かけるから、ついておいで」
ある日、そう声を掛けられ外出。
公園でおにぎりを食べた後、橋を渡った所にある診療所に連れ行かれ、卵管を縛って妊娠できなくする手術を受けさせられたと訴えている。
〇旧優生保護法とは?
当初は1948年(昭和23年)に、優生保護法という名称で施行された。
1948年に施行された旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を目的に掲げ、本人の同意を必要とせず知的障害者に不妊手術を施すことを認めていた。
1996年(平成8年)の法改正により、法律名が現在のものに変更されるとともに、優生学的思想に基づいて規定されていた強制断種等に係る条文が削除され、「優生手術」の文言も「不妊手術」に改められた。
なお、優生保護法、母体保護法ともに、議員立法によって制定・改正が行われてきている。
不良な子孫の出生の抑制を目的とし、母体の保護はそのための手段という位置づけがなされていた。
「障害者であればこの世に生まれてこないよう抹殺すべきである」といった差別的な考えを助長する虞があるとの障害者団体からの反発が根強かった。
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