26歳既婚選択子無し友人について へのコメント(No.850

  • No.848 牛乳

    16/05/05 19:20:41

    >>844
    【刑法参照条文】

    第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

    これでもあなたは噂を流す?

  • No.850 五目スープ

    16/05/05 21:35:47

    >>848
    主は頭良くないみたいだから犯罪とか法律とか理解出来ないんじゃない?
    知らずに罪犯して捕まったり訴えられたりするタイプだと思うわ。

コメント

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